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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ===解決!マンショントラブル駆け込み寺== --------第140号(2007年5月5日号) ------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●覚えていますか?(バックナンバーより) 管理会社変更時の注意事項は? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200605030000/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●● ●●ご相談 新米理事長です。 マンションの敷地内で備品が壊されました。 2度目なので、さすがに警察に届けました。 すると、防犯カメラの映像と居住者名簿の提出を求めてきました。 個人情報やプライバシーの問題があるので、判断に迷っています。 どうしたら良いでしょうか。 ●● ●●回答とアドバイス 理事長のお仕事、お疲れ様です。 さて、防犯カメラの映像と居住者名簿の提出は難しい部分を含んでいます。 基本的には、運用規則にしたがう、ということになります。 通常、運用規則に警察に提出する場合がある、と書かれているはずです。 そうであれば、提出しても問題はないでしょう。 運用規則がない時は、難しくなります。 時間が取れるなら、総会は無理でも、住民に告知してから提出することができます。 しかし、捜査となれば、時間がないでしょうから、理事会で判断することになります。 判断がどのようになっても、理事会への要望や苦情につながる可能性が高いでしょう。 あえて、判断するとしたら、提出しない方が賢明だと思います。 もし、警察がどうしても証拠として必要なら、手続きを経て強制的に提出を求めてくるはずだからです。 法的な強制力がある場合は、理事会や住人の意思は関係ありません。 いずれにしても、今後のために、運用規則を整えることが必要です。 理事会を中心に、皆さんでよく検討し、総会の決議を得ましょう。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】 第55条「専門委員会の設置」はこちらから。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200702270000/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【編集後記】 防犯カメラの映像は、誰が、どのような時に、どのような方法で、見ることができるか、などを規定しておく必要があります。 興味本位で見ることがあってはいけません。 居住者名簿は、通常、使うものではありませんが、住んでいる人を把握していないと災害の時、行方不明者を見落とす危険があります。 そのことを意識して作成と管理をきちんと行ないましょう。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【ひとり言】 耳鼻科へ通院する途中、ツバメの巣を見つけました。 近所で見つけたのは、数年ぶりです。 私が気づかなかったのか、ツバメが減ってしまったのか。 元気に育って欲しいものです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで170,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ゴミの分別をしない住民がいる 駐車場の使用細則を守らない住民がいる バルコニーでタバコを吸う住民がいる 修繕積立金が不足している そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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