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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ===解決!マンショントラブル駆け込み寺== --------第144号(2007年6月2日号) ------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●覚えていますか?(バックナンバーより) 人命救助のためにベランダの仕切り板を割ったら? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200605110000/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●● ●●ご相談 理事長です。 管理費滞納の常習者がいます。 このままでは訴訟に発展しそうな状況になりつつあります。 そうなると、弁護士に依頼をしなければなりません。 その費用は、原因を作った常習の滞納者に請求できますか? なお、管理規約には何も明記されていません。 ●● ●●回答とアドバイス 理事長のお仕事、お疲れ様です。 管理費の滞納問題は、頭の痛いところだと思います。 さて、結論から申し上げると、管理規約に何も明記されていない場合、判例によると、総会で決議をしても、無効になることが予想されます。 一方、管理規約を改正し、新たに、滞納者に弁護士費用を負担させると規定すれば問題なく請求できるとされています。 したがって、今回のケースでは、管理規約を改正することが得策だと考えられます。 また、この文面ができれば、滞納者にかなりのプレッシャーになるので、滞納そのものが減る効果も期待できるでしょう。 管理規約の改正は、重要な事柄です。 改正を議案にする前に、意見交換会や説明会などを含め、充分な広報が必要です。 目的やメリットとデメリットなどについて相当数の合意を得てから総会に提案しましょう。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【編集後記】 ちなみに、滞納者があまりに悪質で不法行為が成立すれば、管理規約に関係なく、総会決議だけでも弁護士費用を負担させることを認めた判例もあるようです。 管理費滞納は、予防と早期発見が最善の治療方法です。 管理会社任せにしないで、理事数名で直接支払いをお願いするなどの行動を示せば、状況を改善したり、良い状態を保つことができるはずです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【ひとり言】 最近、毎週のように長女と散歩をしています。 総合公園でタンポポを観察しました。 長女の国語の教科書に、タンポポは花がしぼむといったん茎を倒し、タネを飛ばすころ、再び茎が立ち上がる、と書かれていました。 いくつも見ていくと、タネを作る途中の茎が本当に倒れていました。 数限りなく、タンポポを見てきたのに、まったく気づきませんでした。 子供のおかげで、またひとつ勉強になりました。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで170,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない 毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある 管理費の滞納がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年07月04日 13時49分16秒
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