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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
●● ●●ご相談 副理事長です。 来週、定期総会があります。 ところが、理事長が体調を崩し、総会に出席できそうもありません。 管理規約には理事長が議長を務めると書かれています。 副理事長の私が代行しても良いのでしょうか? ●● ●●回答とアドバイス 総会直前のアクシデントに戸惑っていらっしゃることでしょう。 さて、副理事長が代行することは自然なことですから、事情を説明すればトラブルにはならないと思います。 あえて理屈をつけるなら、標準管理規約第39条が根拠になるでしょう。 (同様の規定がなければ総会の最初の議題すれば良いでしょう。) (副理事長)第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 それから、できることであれば、総会の議長は理事長ではなく、あらかじめ、事情を知っている人に依頼しておくのが良いでしょう。 総会開始直前に、出席者の承認を得てから、その人に進行してもらいます。 もちろん、規約を改正しておく必要があります。 次期の理事会で検討してみてはいかがでしょうか。 管理会社と対等に交渉したい 管理規約の改正をしたいので、検討する時間や人材を確保したい 気軽に相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年01月10日 10時20分54秒
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