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ライフワークサポート 響 支援ブログ

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カテゴリ:不当労働

    労働者の

   安全神話は

  崩壊しました!! 

自分の身は、自分で守る 



 いつもご訪問、ご支援有難うございます。

僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから励まし、激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。

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現在ゲストさんの訪問大変増えています。                        ゲストの皆さんも是非コメントやランキングのクリックのご協力お願い致します。

今日は、就業規則に付いて勉強してみたいと思います。

皆さん、就業規則を出してみて下さい。(自宅でご覧の方は、会社に行ったら就業規則を見て下さいね。)はたして、どの位の方が誰にも話しかけず就業規則を開いた方がいたでしょう。

もしかしたら、自分の働いてる会社には就業規則なんて無いよとか、有るけどどこにあるのか解らない、あるいは社長室の書庫や事務員の管理するカギのかかった書庫の中に有る、なんて会社も有るんじゃないでしょうか。??

そもそも、就業規則とは労働時間や給料・休憩時間・休暇、退職、解雇、果て罰則の条件など、色々な規則が規定されている書類、いわば労働者と会社の間の労働条件のバイブルみたいなものです。

いざトラブルになった時にこれをを知っておかないと色々不利になりますから、就業規則と労働基準法の関係について勉強しておきましょう。

就業規則は10人以上の労働者(パート、アルバイト等とにかく賃金を貰って働いてる人すべて)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。また労働者が10人未満であっても、就業規則を作る事が望まれています。

就業規則には、必ず決めて置かなければならない物が有ります。その内容においても労基法 第89条で定められています。

第89条で定められている項目を簡単に説明しましょう。

1.勤務時間や休憩・休日に関する事                                                                始業や終業の時刻、休憩時間・休日・休暇、2組以上の交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決めなどを定めます。(絶対的必要記載事項)

2.賃金に関する事                                                                                    賃金の計算方法や締切日・支払日とその方法、昇給に関する決まりなどを定めます。尚、ボーナスなど臨時的に支払う賃金に関してはここで定めなくても構いません。(絶対的必要記載事項)

3.退職に関する事                                                                              退職時の扱いや労働者をクビ(解雇)にする場合の事由(理由や根拠)について定めます。(絶対的必要記載事項)

4.退職金に関する事
退職手当が決められている場合は、適用される労働者の範囲、手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期など。

5.臨時賃金に関する事                                                                            臨時(ボーナスなど)の賃金と最低賃金額など。

6.労働者の負担金に関する事                                                                   労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合など。

7.安全及び衛生に関する事                                                                    安全及び衛生に関する定めをする場合など。

8.職業訓練に関する事                                                                             職業訓練、資格取得に関する定めをする場合など。

9.災害補償、業務外疾病に関する事                                                        災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合など。

10.表彰、制裁に関する事                                                                         表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類、程度に関する定めなど。

11.その他                                                                                           以上の他、労働者の全てに適用される定めをする場合など。

以上の1.~3.の事項はどんな場合でも就業規則に必ず記載しなければなりません。(絶対的必要記載事項)

4.~11.の事項は、決めごとが有る場合には必ず記載しなければなりません。(相対的必要記載事項)

会社はこれらの事項を就業規則に盛り込んで、労働者にしっかり把握させる必要があります。しっかり把握させる方法として、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があります。<労基法 第106条(法令等の周知義務)>

さてこの、就業規則は誰がどのようにして作るのでしょうか。??                                 労基法 第90条(作成の手続) で次のように決められています。                                       <使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。>

以上の様に、使用者が勝手に決める事は出来ません。なお、10人以上の労働者がいる場合、この就業規則を労働基準監督署に届け出る事も決められています。その際労働者の代表による意見書も必要になります。

さて今日の書き込みを見て、皆さんはどんな行動をとるでしょうか。??明日職場に行ったら確認してみよう。と言う方が一人でも多くいる事を望みます。 

就業規則は有るが労働者が何時でも確認できる状態にない所も少なくありません。時として社長室の書庫の中に有ったり、事務所の書庫に鍵を掛けられて有ったり、小さい会社では、経営者側の人間が管理し労働者が自由に見れない状況に有ったりします。これでは、就業規則は無いものと取られても仕方が有りません。

就業規則を見たら、実際の作業状況に照らし合わせてみましょう。もし現実と違う、労基法を満たしていないなど見つけたら、早急に対策を取りましょう                            僕達労働者は、「自分の身は、自分で守る」しかありません。後に大きなトラブルにならないようにね。

 関連法律                                                                                              労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)                                                    労働基準法 第90条(作成の手続き)                              労働基準法 第106条(法令等の周知義務)                






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Last updated  2009.04.15 15:13:11
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