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カテゴリ:不当労働

労働者の                            安全神話は何処へ !!                 あなたの安全は                                家族の安心です!!



いつもご訪問、ご支援有難うございます。

僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。

ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。

さて今日は、就業規則の中でも先頭に出てくる就業時間に付いてお勉強しましょう。労働者の皆さんは、自分の会社の始業時刻、終業時刻は誰でも解ってるはずですね。

この時間は、会社の指揮管理の元の拘束時間です。もちろん会社からは、この拘束時間働いた事に関して賃金が支払われるのです。

会社勤めをしていると、勤務時間以外にも色々な用事を言いつけられる事があります。
皆さんの中に、始業時間15分前から職場の掃除をしている方はいませんか。??
                                                    掃除以外にも、朝礼や早朝からの会議の準備や打ち合わせ、この15分毎日続けていたら、週75分、月300分の時間を費やしている事になります。月5時間、時給1000円として、5000円にもなります。

この時間の扱いはどうなるのでしょうか。??終業時間後15分の掃除時間や終礼の時間が有ればその倍です。

基本的に労働時間を管理されている労働者の場合は、労働時間を会社に提供することによって給料を受け取っているわけです。

年に数回地域貢献として、自主的に参加してるのは、ボランティアと同じですので労働時間には含まれません。朝の掃除に関して言えば、仕事仲間で「みんなで掃除しようよ。!!」と同意する物だけでやれば、労働時間には含まれません。

それに対し、勤務シフトとして当番制になっている場合や、形としては業務命令になっていなくても参加しないことで責任を問われたり、マイナスの評価材料になるなど何らかの不利益があると考えられる場合は労働時間になります。

終業時間後に付いての扱いに付いても同じことが言えます。職場によっては、就業時間の5分前、10分前に出勤するように命令されている所も有りますが、会社が労働時間外の行動について命令する権利など一切ありません。

遅くなりましたが、労働時間に付いての解説をしておきますね。                               労働基準法 第三十二条(労働時間)                         使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。                         ○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

以上の様に、明確にされています。労働時間には法定労働時間と所定労働時間の2つが有ります 「法定労働時間」とは、労働基準法の定めている1週40時間、1日8時間(特例処置事業は1週44時間)を言い、「所定労働時間」とは、各企業において就業規則などで定めた勤務時間、つまり会社の所定の始業時刻から終業時刻(休憩時間を除く)を言います。

所定労働時間が法廷労働時間を超えている場合は、労基法 第13条(この法律違反の契約)により、就業規則の労働時間の部分において無効となり、法定労働時間が適用されます。

僕の勤めていた会社がまさに、この法律違反を犯していました。1日8時間労働とし1週6日間労働をさせられていたのです。しかも残業までです。

この法定労働時間の中にも、 「変形労働時間制」「みなし労働時間制」「裁量労働時間制」などが有ります。

「変形労働時間制」は業務の繁閑等に対応した労働時間の短縮や休日増を図る事が出来るようにする為、労働時間を変形させる事が認められています。  また「変形労働時間制」には、1か月単位の変形労働時間制、1週間単位の非定形的変形労働時間制、フレックスタイム制が有ります。

「みなし労働時間制」は、場外で働く営業のような就業時間を把握しにくい労働に対し所定労働時間または労使協定などで定めた「通常必要とさらる時間」を労働したとみなし適用します。

「裁量労働時間制」は、業務の遂行の手段や配分に関して具体的指示をしない業務で、労使協定で定めた時間を労働したものとみなす物や、事業の運営上の重要な決定が行われるもの、などが適用されます。

なお労働時間から省かれる、「休憩時間」に関しては後日書き込みますね。

労働時間にもさまざまな形態が有りますね。しかし、いかなる形態が取られたとしても、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させる事は、立派な法律違反です。ただし、変形労働時間制にかぎり各単位で平均して1週40時間以下とすると定められています。

僕は、この1週40時間の法律を解らなかったばかりに、不当労働をさせられました。これは、多く働かされたばかりでなく時間外賃金にも大きな差を生んでいました。1週40時間以上働いてる皆さん、休みは日曜と祝日だけと言う皆さん毎週1日多く働いていませんか。??

仮にそうだとすると、月に4日間で1日8時間だとすると32時間です。この時間は、時間外勤務扱い(残業扱い)になり、仮に時間単価1000円とすると25パーセントの割増が付き1時間当たり1250円、月4万円の時間外賃金が誤魔化された事になります。

該当する皆さん、あなたはこの事実をどう受け止めますか。??労働者は皆自分の仕事に責任を感じながら、会社と家庭の間に立って頑張っていると思います。体を壊しても我慢して頑張ってると思います。その代償がこんな形で誤魔化されていたら、あなたは耐えられますか。??

僕はそれでも良い、と言う方はスルーして頂いて構いません。僕はこんな現状に、我慢できませんでした。毎月少ない給料で子供達にもかわいそうな思いをさせてきました。多い月では10万単位の誤魔化しです。皆さん毎月正当に4万の時間外賃金を手にしていたら、どんな暮らしが出来たでしょうか。??

僕達労働者はもっと労働関係の法令を勉強するべきでしょう。(もしかして、この法律を知らずに働いていたのは、僕だけだったらごめんなさい)もしかしたら、経営者が故意にやった物ではなく、経営者自身が知らなかったという事も否定できないと思います。

僕達が勉強して、知らない人達に教えて上げるのも一つの手かと思います。ご賛同頂ける方だけで結構です。僕と一緒に勉強して下さい。                               管理者からのお願いでした。

 関係法律                                                労働基準法 第13条(この法律違反の契約)                       労働基準法 第32条(労働時間)

 

 

 






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Last updated  2009.04.16 23:28:11
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