テーマ:戦争反対(1187)
カテゴリ:戦争反対
日中戦争のさなか、1937年の日本軍が起こした南京大虐殺で生き延びた中国人女性がニセ被害者と決め付けられて名誉を毀損されたと訴えていた問題で、東京地裁は(三代川三千代裁判長)は「原告の名誉を毀損し、名誉感情を著しく侵害した」として被告に400万円の支払いを命じた。
訴えていたのは夏淑琴(78)さん 家族7人を殺され、自身も銃剣で刺された。 夏さんを南京大虐殺のニセ証言者とした東中野修道亜細亜大教授と出版社の展転社に1500万円の損害賠償などを求めていた。 東中野教授は「銃剣で刺した」と訳すべき英語を「銃剣で突き殺した」と誤訳。 夏淑琴さんに当たる8歳の少女は殺されて存在しないはず と主張していた。 判決は、「原告はいわゆる南京事件の生存被害者として広く知られた人物であるから、著書の記述は名誉を毀損する」と判断した。 この判決は私自身にも励ましを与えてくれた。 この間、紫金草の花(中国揚子江のほとり紫金山の麓一面に咲き乱れていた野の花)の種を持ち帰り、自ら犯した南京事件での思いを、平和の花として咲き広げることで償いとし、鎮魂と平和への思いを広めていった一兵士の物語を歌にしたもののなか、兵士役を歌ってきた私にとって、これからも、平和への思いを歌で伝えたいと強く思った。 また、この間、この件へのブログコメントに執拗に、南京事件が事実でないような書き込みが多くなされてきたが、それらの方々のコメントに対しても、この判決が回答になったと思う。 不忘歴史 面向未来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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