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カテゴリ:業者の行為規制
いきなり個人的な話になりますが、私には金融商品取引法、というか証券取引法の先生に当たる方が何人かいらっしゃいます。 先日、ご紹介した本の作者の福島さん(彼のセミナーの受講生として参加したときに面識がある程度で、本を通して教わりました)もそうですが、私があるドイツ系会社にいたときの法務・コンプライアンスの責任者だった方や、ある米系会社にいたときの法務の方などは、私が気がつかない点を会話の中で気付かせてくれました。 そういう方々のおかげで今があるんだなあと、今朝、その米系会社の法務の方からメールを頂いて感じていたところでした。 ---------- 本題の行為規制の続きですが、今日は、「虚偽又は誤解を生ぜしめる表示の禁止」です。 旧法(証券取引法)も新法(金融商品取引法)も、書きぶりはかなり違いますが、内容はほぼ同じです。いずれも、顧客に対して虚偽の表示をしたり、重要な事項について誤解を与える表示をしたりすることを禁止するものです。 違うのは、旧法は、「取引」に関して虚偽又は誤解を生ぜしめる表示を禁止していたのに対して、新法は「取引又は勧誘」に関してそのような表示を禁止している点です。 投資信託の販売の例をあげましょう。 「取引」に関して虚偽表示を禁止するとは、例えば、解約ができない投信なのにいつでも解約ができるかのような、取引に関する虚偽の表示をしてはダメだよ、ということです。 これに対して、「勧誘」に関して虚偽表示を禁止するとは、典型的な例は、広告に誤解を与えるような表示をすることを禁止するという意味になると思います。 実務では、旧法でも、「取引」に関して虚偽又は誤解を与えるような表示を禁止するの意味は、「勧誘」時点でも、そのような表示を禁止するものであるという理解で動いていましたので、新法になったころで、実務に与える影響はほとんどないと思いますが、新法では、わざわざ、「勧誘に関して」という言葉を付け加えている、つまり、取引開始前の広告や宣伝を始める時点から「誤解を与えるような表示をしてはダメ!」と念押ししている点に、注意しましょう。 ---------- 不動産の流動化・証券化専門のホームページ<これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編>も、ぜひ、ご活用ください! 金融商品取引法の総合的な情報は、<これでわかった!金融商品取引法/総合情報編>で、ご確認ください! ---------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/01/21 10:55:47 PM
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