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カテゴリ:コンプライアンス
25日にライブドア事件で2審も実刑判決を受けた堀江氏ですが、6億円で保釈されたようです。上告審で、仮に執行猶予付きなどちょっとでも罰を緩めれば、「やったもの勝ち」という世論を形成することは確実ですから、最高裁の舵取りは相当難しいそうですね。 さて、本題。 <通達行政> 肝心の「ファイアーウォール規制」の件ですが、結局、通達にしか具体的なことは書いていませんでした。当時は、「通達行政」といって、法律よりも通達が優先する時代で、毎日のように大蔵省から届く通達を業務に反映させることが私の仕事のメインでした。 「それでも法治国家なのか!」という批判は、振り返ってみれば言える意見であって、当時、私は通達行政に何の疑問も持たず、「蔵証」と名前のついた通達に従って、業務や社内組織の見直し案を当時の専務取締役にレポートすることが仕事でした。 なぜ、専務にレポートで部長にレポートしなかったのかというと、ファイアーウォール通達で、業者組み(ディーラー部門)は、投資部門を兼務する責任者にレポートしてはいけないと書いてあったからです。 <山一証券破綻> 私が、証券業務に携わるようになってから5年後、山一証券の自主廃業を迎えますが、山一証券の自主廃業を語るためには、私が銀行に入社した1988年までさかのぼらなければなりません。 今日は、ここまで。 続きは明日以降お話します。 金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/07/29 03:05:16 PM
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