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これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳@ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982@ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2009/02/11
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カテゴリ:コンプライアンス

<不祥事の相違点>

鹿島建設と西松建設は裏金問題を原因とする脱税で、神戸製鋼は政治資金規正法違反で、ゼネコン両社は社長の逮捕を含む事件として、神戸製鋼はトップの辞任を決定する不祥事として新聞紙上を騒がせています。

実際に誰がどこまでかかわっていたのかは私は関係者ではないので全くわかりませんが、新聞報道を見る限り、鹿島・西松のケースと神戸製鋼のケースは、法令違反という点で共通していますが、中身が全く異なっています。

新聞(日経と朝日を購読しています)を読む限りでは、鹿島・西松のケースは社長以下の組織ぐるみの犯罪であったのに対して、神戸製鋼のケースは組織ぐるみの法令違反ではないという点です。

そして、くししくも、両社は、コンプライアンスに対する「正しい認識」を持っていることが新聞で明らかにされています。


<コンプライアンスとは何か>

「コンプライアンスは法令遵守ではない」ということは、私は10年以上前からいっていることで、このブログでも何度も書いてきていることです。コンプライアンスは、法令や規則を守ることではなく、社会的要請に従うことであるというのが私の持論ですが、このことも、機会がある毎に、公表させていただいてきました。

もう一つ、企業コンプライアンスを定義する上で大切なことがあります。これは初めて書くことですが、「会社トップの不祥事はコンプライアンスの領域ではない」ということです。鹿島や西松のように、トップが関与する事件は、もはや、コンプライアンスの話ではありません。

企業のコンプライアンス活動とは、経営者がコンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけて、社員に社会的要請に従うように促す仕組みづくりを行うことを指します。経営者にコンプライアンスに対する重要性の認識があってこそのコンプライアンスです。経営者がその認識を欠いていたとなると、麻薬の密売組織(というものが本当にあるのかどうか知りませんけれど)と同じで、企業の存在自体に違法性があると考えざるを得ないのであって、コンプライアンスを語る余地など露ほどもありません。

それを知ってか知らずか、鹿島も西松も「順法精神に欠けていた」というような、コンプライアンスに関連する発言をしていません。

一方の、神戸製鋼のケースは「コンプライアンス」の問題です。神戸製鋼のケースでは、経営者が関与していなかったようですが、社員の不祥事を防止できなかったことに対して引責辞任したと報道されています。そして「順法精神が行きわたっていなかった」という反省の弁を述べています。経営者は、社員が社会的要請に従うように教育したり、監視したりする責任があるところ、責任を全うできなかったという理由で引責辞任するのは、(ご本人たちには気の毒ですが)コンプライアンスの観点からは、当然の帰結です。

<むすび>

鹿島事件に関連してコンサルタント会社社長が逮捕されたり、昨年の一連の食品偽装事件で中小企業の経営者が退陣したり逮捕されたりと、企業不祥事の報道が続くと、すぐに「コンプライアンス」という言葉が使用される傾向がありますが、経営者・企業トップが関与した事件は、「コンプライアンス」の問題ではなく、企業の存在そのものに違法性が認められるといわざるを得ないこと、「コンプライアンス」とは、経営者のコンプライアンスに対する高い認識があってこそ成り立ち、経営者が社員が社会的要請に従うような教育体制や監視体制を整備する活動のことであるということを、すべての企業の経営者に理解していただきたいと、一連の報道を見て、感じました。





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Last updated  2009/02/11 10:42:27 PM
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