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カテゴリ:コンプライアンス
今日、2回目の更新です。 今日からは本格的なお盆休みシーズンのようですね。この時期、毎年、高校のときの部活仲間(テニス部でした)の同窓会があるのですが、私の仕事にお盆はないため、今年も欠席なのが残念です。 <行政処分事例を読む> 次にすることは、ファイルした行政処分勧告(証券取引等監視委員会)と行政処分(金融庁)を読むことです。 ここで大切なことは、「きちんと読む」ことです。「きちんと読む」とは、証券取引等監視委員会や金融庁が「本当に言いたいこと」を見極めるということです。現代国語の授業です。一単語、一単語に秘められた意味を理解することが必要です。ざっと読んだだけでは、理解したとは言えません。 わかりやすい例を挙げましょう。 平成15年6月6日に金融庁が大和証券SMBCに対して行った行政処分は、「法人関係情報の管理不十分」というものでした。(金融商品取引法でいうと、業等府令123条5号) 大和証券SMBCに対する行政処分 その中で金融庁は大和証券SMBCの不適切だった点として、次の4つを掲げています。 1.情報を悪用した幹部職員(A部長)の地場出しが長期間看過されていたこと 2.安易に情報の共有が行われていたこと 3.社内研修が不十分であったこと 4.ライン部長への選任についての検討状況 注目すべきは、4.です。4.の中で金融庁は、(意訳すると)次のように言っています。 「Aは社内外から評価がよかったからという理由で部長になっているが、こんなヤツを部長にしたとは、会社に落ち度があったものと認められる!」 Aを部長に昇進させたのは会社の判断ミスだ!と、会社の人事を責めているのですが、ここから、金融庁の相当な憤りを読み取ることができます。いいえ、読み取らなければなりません。そして、それを読み取ったら、もし自社の対応も不十分だと思えば、すぐに法人関係情報の社内研修を実施し、役職員全員に周知すべきです。 これは、わかりやすい例ですが、証券取引等監視委員会の処分勧告や金融庁の行政処分の文章は、短い文章の中で、すべての単語をムダにせずに業者にメッセージを発している点で、私は「芸術」だと思っています。 芸術的な例をもう一つ挙げておきます。どこが芸術的なのかは、各自で考えてみてください。 (ヒント:先ほどの例と違って、部長を非難している点ではありません。第一段落が一体何を言っているかを読み取ってください。) UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッドに対する検査結果に基づく勧告について 今日は、ここまで。 続きは明日以降お話します。 金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/08/14 02:10:23 PM
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