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カテゴリ:コンプライアンス
今日、2回目の更新です。 外は再び真夏並みの暑さですね。 夏の太陽は好きなのですが湿気に弱いので、外出は辛いです。 さて、本題。 <効率的な検査と効果的な検査> 「平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について」の第1の「1.基本的考え方」の第二段落以降に、証券取引等監視委員会は、「効率的かつ効果的」な検査を行うとあります。 ここで、「効率的な検査」とは、金融商品取引業者等は内部管理態勢を充実させ、市場規律(≒世間の目)により自己改善独力をするだろうから、証券取引等監視委員会は金融商品取引業者等の取組みを補完する役割を負います、という意味です。 わかりにくいですね。行政庁の文章を読むときのポイントの一つは、わかりにくい文章は、“裏読み”することです。 「効率的な検査」を裏読みすると、金融商品取引業者等は内部管理態勢を充実させて改善努力をしているはずであるが、万一、そうなっていない金融商品取引業者等を見つけた場合には、そこには厳しい態度で臨みますよ、という意味だと理解しましょう。 「効果的な検査」とは、検査結果が金融商品取引業者等の内部管理態勢の持続的な改善に結びつく検査を行うことだとあります。これも裏読みすると、「内部管理態勢の脆弱な会社は、徹底的な外科手術(≒荒療治)をする」ということですね。 さりげない文章でも、よく読むとストレートで業者をすくみ上がらせるには十分な文章であるところに、金融当局の文章の優れた点であると思います。 <検査マニュアル> 次に検査の具体的な留意点について触れていますが、中でも重要な点は、「検査の透明性・予測可能性を向上させるために」金融商品取引業者等検査マニュアルを随時見直すという点です。 前事務年度でも同じことを言っていますが、ここは言い換えると「検査マニュアルに検査の着眼点は事細かに書いておくから、社内態勢が検査マニュアルに達していなかった場合には容赦しないよ!」ということでしょう。 ですから、金融商品取引業者等は、検査マニュアルに基づくギャップ分析(後述します)を必ず実施しておくべきでしょう。 今日は、ここまで。 続きは明日以降お話します。 金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/08/19 01:14:35 PM
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