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カテゴリ:コンプライアンス
今日、2度目の更新です。 全然気が付かなかったのですが、日本証券業協会が、今年6月30日の新着情報の中で、日本証券業協会の「証券あっせん・相談センターが、ADR法に基づく法務大臣の認証を受けました!」という宣伝をしていました。 ADR法とは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」のことで、名前の通り、民事上の紛争(典型的には損害賠償の請求)があったときに、裁判所に訴えると時間がかかるため、認証を受けた民間事業者が、和解の仲介を行うことができることを定めた法律です。 証券取引で「証券会社に騙された~!」と思った投資家は、以前から日本証券業協会の斡旋を利用することができましたが、法律的な根拠はありませんでした。 このため、例えば、損害賠償の請求をしている場合、時効の中断といって、時効が進むのをとめることはなく、長引くと請求権が時効で消滅する可能性がありましたが、ADR法に基づく認証を受けたことから、時効の中断(正確には時効の中断効の遡及)が可能になりましたので、日本証券業協会の斡旋手続きを利用しやすくなりました。 なお、ADRとは、Alternative Dispute Resolution(選択可能な紛争解決手段)の略です。 <重点検証分野> 「平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について」の2.平成20事務年度の検査実施方針の(2)として「重点検証分野」が続きます。 ここも金融商品取引業者等は当然に態勢整備を完了していなければならない項目が並んでいますが、非常に重要です。 <金融商品取引業者等の市場仲介機能に係る検証> ここでは最初に、ゲートキーパーとしての金融商品取引業者等が機能しているかどうかを検証するとあります。 書き出すまでもありませんが、求められている機能は以下の通りです。 1.顧客管理 2.売買審査 3.引受審査 4.その他 ちょっと中途半端ですが、今日は、ここまで。 続きは明日以降お話します。 金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/08/21 12:43:55 PM
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