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カテゴリ:コンプライアンス
東京は朝から雨です。 外出の予定があるので、雨の苦手な私は少し憂うつです。 秋のカラッと晴れた日が待ち遠しいです! さて、本題。 <重点検証分野> 「平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について」の2.平成20事務年度の検査実施方針の(2)として「重点検証分野」についてです。 <公正な価格形成を阻害するおそれのある行為の検証> 公正な価格形成は、すべての金融商品取引業者等の使命です。ただ、ここでの監視委員会は上場株式市場を前提にしています。(だから、対象を「金融商品取引業者」として「等」を外し、法律上、絶対に上場株券の取次ぎができない登録金融機関を除いています) この文章をさらっと読んでしまうと「売買管理態勢等の検証を行う」と読んでしまいそうですが、その前に「・・・・・だけでなく」とありますから、「(公正な価格形成を)阻害するおそれのある行為」と「売買管理態勢等」の両方を検証するという書き方になっています。 当たり前と言えば当たり前ですが、実際に公正な価格形成を阻害する注文を発注した場合(自己取引であっても委託取引であっても)、金融商品取引業者は、相場を変動させ又は釘付けにする注文を発注すると行政処分の対象になります。 なお、証券取引法時代から証券会社であった会社の方は、公正な価格形成を阻害する取引と言ったり、相場を変動させ又は釘付けにする注文と言ったりしても、ピンとくると思いますが、初めてきいた方は、意味がわかりづらいと思います。 公正な価格形成の阻害とは、実は定義がはっきりしません。「不自然な相場形成」とも「作為的相場形成」とも言われますが、「この注文がなければ、こういう相場展開にはならなかったであろう」と思われる発注のことをさします。 典型的な例は、以前は仕手戦の買上げや相場崩しでしたが、現在は比較的規模の大きな空売りが多いようです。 「みせ玉」という本当は約定の意思がなく、相場が厚いように見せるためだけに置いた注文も、数年前に懲役刑を伴う相場操縦として規制されましたが、「みせ玉」も比較的新しい作為的相場形成です。 監視委員会は、そのような注文がなくても、「たまたまなかっただけで、この売買管理(売買審査)態勢では、今後起こってもおかしくない」といった場合にでも、行政処分を勧告する、とここでは言っていることになります。 今日は、ここまで。 続きは明日以降お話します。 金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/08/28 05:43:29 AM
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