714905 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

川崎善徳

川崎善徳

Category

Favorite Blog

詐欺広告関係で再び… 山田真哉さん

行政書士エース環境… 尾上雅典さん
日々行政書士 也 北限の風鈴さん
古都の行政書士事件簿 行政書士資格保有者del-soleさん
仕事と家庭を楽しく… cocomonetさん

Comments

尾上雅典@ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳@ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982@ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/28
XML

平成21年改正金融商品取引法の「売出しの定義の改正」「私売出しの実務」につきましては、こちらの完全解説をご覧ください。

<特定勧誘等の取引の原則>

特定投資家私募や特定投資家私売出し(特定勧誘等)に該当するためには、まず、発行者が、「特定証券情報」と「発行者情報」を提供又は公表していることが条件でした。

特定勧誘等に該当するための次の条件は、金融商品取引業者等が、仲介に入らなければならないという原則を満たすことです。

例えば、特定投資家私募の場合、発行者が直接投資家を探してきた、発行者と投資家が直接取引をした場合、この取引は、特定投資家私募に該当しません。

特定投資家私売出しの場合は、既に発行された有価証券を所有している投資家が、別の投資家を探してきて、直接、投資家同士で取引をした場合、この取引は特定投資家私売出しに該当しません。

どうしてでしょう。金融商品取引業者等を儲けさせるためでしょうか。

<金融商品取引業者等の仲介の意味>

どうして、金融商品取引業者等が仲介に入らなければ、特定勧誘等に該当しないと金融商品取引法が規定しているのか。この謎(?)を解くためには、金融商品取引法の「特定投資家私制度」を理解していることが必要です。

適格機関投資家、国(日本)、日本銀行と上場会社、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、金融商品取引業者(第二種・投資助言等のみ)、外国法人などは、「特定投資家」です。

特定投資家私募も特定投資家私売出しも、この「特定投資家」の間でのみ流通することが原則です。(少ないですが、例外があるため、原則と書きました。)

特定投資家制度の特徴の一つに、適格機関投資家、国、日本銀行以外の特定投資家は、金融商品取引業者等に、特定投資家以外の投資家(一般投資家)として取扱うように申出ることができます。そして、金融商品取引業者等は、その申出を承諾する義務があります。

ここでピン!ときた読者の方もいらっしゃると思います。

そうです。投資家が、特定投資家であるか、一般投資家(特定投資家以外の投資家として取扱うことを申出た特定投資家を含みます)であるかは、金融商品取引業者等でなければわかりません。だから、特定投資家私募も特定投資家私売出しも、金融商品取引業者等が仲介しないとダメだと金融商品取引法は規定しているわけです。

特定投資家私募の場合、発行者では、取引相手となる投資家が特定投資家であるか一般投資家であるかの区別をつけることが、特定投資家制度があるため、理論的にできません。

特定投資家私売出しの場合も、既に発行された有価証券の所有者が、取引相手となる投資家が特定投資家か一般投資家かを区別することは不可能です。

この結果、特定勧誘等は、金融商品取引業者等が、取引の仲介に入らなければならないわけです。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010/01/09 01:25:19 PM


Freepage List

<留意事項>


<運営者の自己紹介>


<Q&A集>


<全般>


証取法と金商法


<登録関係>


証券会社はなくなる?


投資顧問はどうなる?


現在の登録は抹消?


投信委託会社は?


金商法で何ができる?


届出業務と承認業務


認可業務はどうなる?


<有価証券>


新有価証券の定義は?


集団投資スキーム?


映画ファンドを例に


組合はすべて対象?


<ファンド・組合契約>


映画ファンドと金商法


匿名組合と金商法


任意組合と金商法


今やるべきことは?


組合運営者の手続き


組合運営者の注意点


個人の組合運営者


他の事業の兼任は?


登録のデメリットは?


登録が不要な場合


投資事業有限責任組合


ファンドの広告規制


ファンド契約時の注意


契約締結前の書面


<金融商品取引業>


金融商品取引業の種類


第一種金融商品取引業


第二種金融商品取引業


投資助言・代理業


投資運用業


<プロ・アマ区分>


適格機関投資家の定義


プロ・アマの区分とは?


特定投資家とは?


一般投資家とは?


プロとアマの相違点


移行の申出は断れる?


特定投資家の注意点


一般投資家の注意点


<ファンドと開示規制>


開示が必要なファンド


ファンドの募集と売出し


ファンドの開示手続き


<登録の申請>


総理大臣の登録手続き


登録申請書の作成


登録申請書記入事項


添付書類の種類


登録拒否事由


他の事業の兼業は?


<広告の規制>


広告等の規制


広告規制の内容


粗品も広告にあたる?


手数料の表示方法


広告規制の対象行為


広告の記載項目


広告の表示方法


広告に記載する手数料


ファンドの手数料


契約締結前交付書面


契約締結時の注意


契約締結前交付書面


交付書面の記載方法


社内規則の整備


社内規則は必要?


社内規則の種類は?



© Rakuten Group, Inc.