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カテゴリ:日本国憲法・法律
公共の福祉(public welfare).:*・°☆♪
最近、気になる言葉です。 総務省 行政管理局 法令データ提供システムで、検索して、 興味ある法令を挙(あ)げてみました。 日本国憲法(the Constitution of Japan) (昭和二十一年十一月三日憲法) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 職業安定法 (昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号) (職業選択の自由) 第二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。 民法(民法第一編第二編第三編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第一条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵(したが)フ ○2権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス ○3権利ノ濫用ハ之ヲ許サス お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.09.10 04:19:21
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