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カテゴリ:物件2号
2号は所得税徴収猶予を出して、建物が建つまで土地の取得税納付を待っていただいていたのですが、金曜日に登記簿をもって県税事務所へ猶予解除手続きを行ってきました。住宅用土地に対する不動産取得税の軽減措置の方は、各部屋40平米以上で特例適用住宅にあたるので軽減措置の該当になるとのことで、税金を払わなくてもよくなりました。新築のメリットですね。
土曜日は天候がよかったので立山へ行ってきました。電車、ケーブルカー、バスを乗り継いで室堂まで、頂上へは行きませんでしたが辺りを散策し少し色づき始めた紅葉を楽しんできました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月01日 14時42分22秒
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