東京都青少年の健全な育成に関する条例での確実な不健全図書指定回避方法
回避方法その1◆最初から18禁で出版もともと、有害な情報を青少年から隔離するための条例なので、最初から青少年から隔離されている18禁図書は、改めて不健全図書に指定する意味がありません。エロが書きたきゃハナから18禁でやれ。回避方法その2◆キングクリムゾン→朝チュン以下の条例文をお読み下さい。------第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの第八条(不健全な図書類等の指定)知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強かん等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの ------そう、直接その場面を書かなきゃいいのだっ!!ま、「バナナ・練乳」で誤魔化す手法は通じないでしょうけど、場面丸ごと吹っ飛ばす「キンクリ」なら、問題視しようがありません、条例の定義からきれいに外れますから。