くも膜下出血で急逝した夫の〈生命保険金2,500万円〉、“非課税”のはずが…2年後に追徴課税1,000万円で50代専業主婦の妻、呆然「なにかの間違いでは?」【税理士が解説】 - 記事詳細|Infoseekニュース
節税対策として有効な「生命保険金」。しかし、契約内容によってはむしろ多額の税金がかかってしまうケースは少なくありません。本記事では、A子さんの事例とともに生命保険契約時の注意について、税理士法人OGUの小串嘉次信税理士が解説します。義父「生命保険の受取人になってくれるね?」A子さんは東京在住、会社員…
贈与でしょう!
義父が契約者で保険料を払う、被保険者が夫、受取人は妻
この場合は、贈与税がかかる
契約者・受取人が妻で妻が保険料を払う、被保険者が夫
だと所得税になる
契約者m被保険者が夫、妻が受取人で夫が死亡・・・
この場合は相続になる
このケースが普通・・・ほとんどこのタイプ
少し考えたらわかる