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カテゴリ:刑法
甲の罪責
1 乙に対する詐欺罪(246条2項) 2 私文書偽造罪(159条1項) 「国際運転免許証」としての文書の公共的信用という観点から ↓ 「国際運転免許証」の発行権限のあるAITが文書の名義人 「国際運転免許証」の発行権限のないAITが文書の作成者 ↓ 人格の齟齬 ↓ 「偽造」にあたる 3 乙のAに対する詐欺罪(246条2項)の教唆犯(61条1項) 4 1・2・3の併合罪(45条1項前段) 乙の罪責 1 Aに対する詐欺罪(246条2項) 翌月の返済以前に振込みの時点で既遂(∵ 個別財産に対する罪) 甲の詐欺の被害者であっても、Aに対する関係で詐欺成立を阻却する理由にはならない お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.07.25 00:29:13
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