860121 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2004年03月24日
XML
カテゴリ:司法試験関連
調書判決というのがあります。控訴(正確には上訴の申し立てがない場合)しないことが確定した場合に、判決書の簡単バージョンとして、主文、罪となるべき事実の要旨、罰条の適用を公判調書の末尾に記載させたものを判決書の代わりとすることが出来ます。刑訴規則の219条ですね。
と、ちなみに判決書の必要的記載事項についてもチェックしておきましょうね。有罪判決は法335条1項及び2項、無罪は336条です。第三節公判の裁判は結構重要なのできちんと読んでおくと良いと思います。

しかし、事件記録というのは薄いもの一冊で終わるものから、何冊にもなるもの、あるいは供述調書が少なくて、公判での尋問調書ばかりのものとか(つまり、不同意書証が多い)、さまざまですね。
自然と起案もそれに応じた量や書き方になってきます。基本的な構造は一緒なのですが、負担感とかはかなり違います。

先日来ずっと抱えていた起案がようやく終わり、昨日気分転換に別の事件を貰って軽くやっていたのもあらかた終わり(薄いやつです)、起案はようやく4件になりました。あと5日ほどですが、なんとかあと2件・・・できるかな?少なくともあと1件はやる予定です。
数をこなして形式面を大事にするのも良いですし、争いのある事件、法律論のレベルか事実認定のレベルかはあるにせよ、じっくりやるか、でも1件は争いのあるものをやったほうが裁判官の考え方のようなものがかいま見えてとても勉強になると思います。

今日はなんかまとまらない話になってしまいましたが、ではではまた。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年03月24日 23時50分13秒


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

88マン@ 質問が・・・ はじめまして 私は検察官を目指してる地…

フリーページ


© Rakuten Group, Inc.
X