カテゴリ:実務修習
便利な制度ですね。
投票日に投票地から離れている場合に備えて、公示後には本来行くべき投票所で投票をしておくことが出来るという制度です。 なお、この期日前投票と不在者投票を会わせたようなシステムとして、私のように今、住民票がある場所と自分がいる場所とが異なる場合、 1,あらかじめ旧住所地の市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付を受け、 2,ただし、交付を受けた書類の封は絶対に切っては行けない。実際に投票する場所で、選挙監理委員の面前で開かなければならない。 3,最寄りの市町村選挙管理委員会で不在者投票する。 という方法もあるそうです。 なお、旧住所地の各市町村の選挙管理委員会への投票用紙等の請求に際しては、その請求のための用紙がどこの選挙管理委員会でも置いてあるそうなので、これを使うと便利らしいです。 もっとも、旧住所地との郵便のやりとりが必要になりますから、できる限り早い時期に手続をしないと間に合わなくなりますので、ご注意を。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年06月28日 14時19分33秒
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