100%子会社で節税
売上が5000万円未満の事業者は、消費税の簡易課税制度を選択することができます。事業区分によってみなし仕入率が決まっていて、実際の課税仕入れに関係なく、みなし仕入率分を仕入れとみなしましょうと言う制度です。具体的には、小売の場合、80%が仕入とみなして消費税を計算します。実際の仕入れが70%なら、10%分の消費税を納めなくて済みます。この事業者が不動産賃貸業を始めた場合、小売のみなし仕入率80%と不動産賃貸業のみなし仕入率40%を売上で按分することになります。不動産賃貸業の実際の仕入れが60%だとすると、不動産賃貸業としては本則課税の方が有利で、簡易課税制度は不利になります。これを回避するには、100%出資の子会社を作って事業を分割します。合同会社なら、法人が代表社員になれますので、子会社は合同会社とします。ただし、実際に業務を行うには個人(自然人)が必要ですので、通常は親会社の代表を職務執行者として登録します。職務執行者は、代表以外に社員でも、第三者でもOKです。不動産賃貸業を親会社として消費税は本則課税。小売業を100%出資の子会社に移管して、簡易課税にします。そして、子会社から親会社に利益剰余金の範囲で配当を出します。親会社が100%出資した子会社が親会社に配当を出す場合、「受取配当金益金不算入制度」と言うのがあり、親会社が受け取った配当は全額が益金不算入になります。消費税は不課税です。簡単に言いますと・みなし仕入率より実際の仕入れが多い場合は、本則課税にする・みなし仕入率より実際の仕入れが少ない場合は、100%子会社に移管して簡易課税・親会社に利益剰余金の範囲で配当。親会社は益金不算入。消費税は不課税。なお、配当以外に子会社の代表社員である親会社に役員報酬を出すことができますが、事業者が行う資産の譲渡には消費税が掛かります。実行の際は、事前に税理士、司法書士、行政書士などにご相談ください。