すみません
仕事して、空手して、勉強して・・・こんな時間になっちゃった。今日は、日記はパス。訪問してくださった方ゴメンナサイ。m(_ _)mはししさん問題です。【行政法】行政不服審査法による不服申立てに関する記述として正しいものはどれか。 1.不作為についての不服申立ては、事務処理の促進を図るための制度であるから、異議申立ての手段に限られている。→例外のときだけ。原則は自由に選べる。だから× 2.審査請求と異議申立ての双方が認められる場合は、行政運営の適正化を図る見地から、必ず異議申立ての決定を経た後でなければ審査請求をすることができない。→「必ず」といったら間違いと疑えって、よくいうよねえ。 だけど、「異議申立前置主義」だよねえ。 でも、異議申立ての決定が出ない時はOKだったような・・・だから× 3.権利利益の救済を図るため、処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、すべて第二審の不服申立てであるところの再審査請求をすることができる。→「すべて」じゃないでしょ。× 4.争いの迅速な解決を図る趣旨から、請求の対象は、異議申立ての後に行う審査請求にあっては異議申立ての決定であり、再審査請求にあっては審査請求の裁決に限られている。→限られている? 5.処分についての不服申立ては、事後救済の趣旨に基づき、異議申立てを認めることを極力避け、できるだけ審査請求の手段によることを建前としている。→「審査請求中心主義」のことをいってるのかなあ?⇒1,2,3は違う。4も怪しい。だから、5番かなあ。 【地方自治法】長と議会の関係に関する記述として誤っているものはどれか。 1.長は、議会における条例の制定、改廃又は予算に関する議決について意見があるときは、一定の手続きにより再議に付すことができる。→YES.昨日もおんなじようなのあったような・・・ 2.長は、議会の議決がその権限を越え又は法令などに違反すると認めるときは、理由を示して再議に付さなければならない。→YES.これもあったような・・・ 3.長は、議会が法令により負担する経費など普通地方公共団体の義務に属する経費を削除し、又は減額する議決をした場合は、議会を解散できる。→NOOOOOOOO.解散まではしないでしょ。再議だ、再議。だから× 4.長は、議会を招集する暇がないと認めるときなどに議会の議決すべき事件を処理することができるが、次の議会においてそれを議会に報告し、承認を求めなければならない。→長の専決処分だよね。 5.長は、条例・予算などの議案提出権を有し、予算等に関する説明書を議会に提出する義務を負っており、議長からの説明のため出席を求められたときは議場に出席しなければならない。→議長からだっけ?でも、3番が違うから、きっと○。⇒3番 =今日の勉強時間= 「行政書士法」第1回通信教材 2時間20分 =これまでの合計= 141時間50分