カテゴリ:不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(53) 土地・建物等の譲渡所得の金額の計算に際し,総収入金額から差し引く 建物の取得費については,その使用または期間の経過により価値が減少 するため,建物の取得価額,設備費および改良費の金額の合計額から所 有期間中の( )を差し引く必要がある。 1) 固定資産税 2) 減価償却費相当額 3) 修繕費 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (53) 正解:2 【不動産の譲渡】 この問題は、タックスプランニングで出題されてもおかしくない問題です。 不動産を売却した時の譲渡所得について復習してみましょう。 【過去の出題】 なし 不動産を売却した時の譲渡所得の計算方法 ┌──────────────────────────┐ │譲渡所得=収入金額-(*取得費+譲渡費用) │ │ │ │*取得に要した金額+その後の改良費-償却費相当額 │ │ │ └──────────────────────────┘ この式から分かるように答えは(2)の減価償却費相当額になります。 (1)の固定資産税は土地や建物を所有している人が毎年支払う税金です。 (3)の修繕費は、家の壊れた部分などをなおす費用のことです。 通常、譲渡所得は総合課税として他の所得と合算して所得税を計算します。 ところが不動産や株式を売却したときは、分離課税になり、特別な税率が適用されます。 売却をした年の1月1日時点の所有期間によって以下の税率が適用されます。 ┌─────┬─────────┬───────────────────┐ │ 有期間 │ 種類 │ 税率 │ ├─────┼─────────┼───────────────────┤ │ 5 年超 │ 長期譲渡所得 │ 20%(所得税15%、住民税5%) │ ├─────┼─────────┼───────────────────┤ │ 5 年以下│ 短期譲渡所得 │ 39%(所得税30%、住民税9%) │ └─────┴─────────┴───────────────────┘ そして更に自宅を売却したときには、3,000万円の控除や軽減税率を使うことができます。 *2007年9月3級学科試験 (23)参照 不動産にからむ税金の出題が多くなってきました。 ひとつずつ内容を理解するようにしてくださいね。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.11.17 01:19:57
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