カテゴリ:不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(23) 自己が居住する住宅を,生計を別にする長男に譲渡して譲渡益を得た 場合には,譲渡所得金額の計算上,いわゆる「居住用財産を譲渡した 場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (23) 正解:○ 【3000万円特別控除】 居住用財産売却し、譲渡益が出た場合には3,000万円の特別控除が受けられます。(ただし、両親、子供など特別な関係にある者への譲渡は除く) 【過去の出題】 2007年5月3級学科試験(24) 2006年9月3級学科試験(55) この問題も定番問題となりました。 居住用財産を売却し、利益がでた場合のこの特例をしっかり覚えてしまいましょう。 ・所有期間や居住期間(住んでいた期間)は要件でない *通常の特例には期間が決められてるものが多いのですが、この特例では居住期間が要件でないということはとても大きな特徴です。 ・3年に1度しか使えない(前年・前々年にこの特例や、買換えの特例を受けていないこと) *買換えの特例を利用したい場合はどちらかの選択になります。 ・配偶者・直系血族(親から子・子から親・祖父母から孫)へ譲渡した場合以外 *今回の問題にあるように、特別な関係にある人に売却した場合は適用されません。 まとめ 居住用の住宅を売却して譲渡益がでた場合は、この3,000万円の特別控除と10年以上の軽減税率を併用できます。買換えの特例とはどちらかの選択になります。 2006年9月3級学科試験 (23)参照 利益が出た時の特例はこの3つですのでしっかり頭に入れておいてください。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.10.18 01:10:22
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