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FPお助け隊

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2009.08.13
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(59) 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた受贈者が、贈与税の配偶者控除
  の適用を受けた場合、贈与税額の金額の計算上、贈与を受けた居住用不
  動産に係る贈与税の課税価格から最高で(  )を贈与税の配偶者控除
  額として控除することができる。
 1) 2,000万円
 2) 2,500万円
 3) 3,000万円




岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:1 【贈与税の配偶者控除】


婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得
するための金銭の贈与
を受けた場合、110万円+2,000万円(最高限度)までの金額
には贈与税がかかりません

【過去の出題】
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

贈与税の配偶者控除の出題でしたね。よく出題されていますので要注意です。
以下、贈与税の配偶者控除の要件、重点部分をまとめておきます。
しっかり覚えたください。

1・要件
 (1)贈与財産の要件
   婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を
   所得するための金銭の贈与であること。

 (2)贈与財産
  
  イ・居住用不動産・・・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を
             受けた居住用不動産に居住していること。また、
             引続き居住する見込みであること。 
  
  ロ・居住用財産を・・・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭
    取得する為の   によって居住用不動産を取得していること。
    金銭贈与     また、引続き居住する見込みであること。      

  (3)適用除外
    同一の配偶者からは一生に1回の適用になる。

  (4)申告要件
    贈与税がゼロでも、必ず申告する必要があります。

  (5)相続税との関係
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産については、相続税の生前贈与
    加算の対象にはなりません。(3年以内贈与)





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Last updated  2009.08.16 11:44:19



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