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1)遺言書があるとき: 遺産分割は原則として、遺言の通りに行われます。 遺言が気に食わないからと言って、勝手に遺産分割をすることはできません。 2)遺言書がないとき: 相続人の間で話し合って遺産分割をします。話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てます。 ```````````````````````````````````````````````````````````````````````` 遺言・遺産相続のことはこちら 内容証明郵便のことはこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年12月22日 22時21分26秒
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