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2006年12月22日
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カテゴリ:カテゴリ未分類

1)遺言書があるとき:

遺産分割は原則として、遺言の通りに行われます。

遺言が気に食わないからと言って、勝手に遺産分割をすることはできません。


2)遺言書がないとき:

相続人の間で話し合って遺産分割をします。話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てます。

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遺言・遺産相続のことはこちら

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最終更新日  2006年12月22日 22時21分26秒
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