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貸したお金に弁済期が来れば、返済するのは当たり前です。 なかには、貸したお金を返さない人もいます。 お金を返さない理由はいろいろあります。 先ず、自分はお金を貴方からは借りていない、又は借りたお金は既に返しました、 と言うかもしれません。 そこで、物事をはっきりさせる為、内容証明郵便で相手の考えを確かめることができます。 内容証明郵便には、貸したお金のほか、利息や弁済期も書きます。 文末には、もしお支払い無き時は訴訟、強制執行の法的手段を取らざるを得ません、と付記します。 そこで、相手の反応を待ちます。 不幸にして、相手から何らの返事がない時は、訴訟等(小額訴訟を含む)に踏み切らざるを得ません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年03月16日 23時04分35秒
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