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協議離婚の財産分与は、離婚後でも請求できますが、離婚が成立すると相手側が協力しなくなり勝ちです。 相手が協力しませんと、調停や訴訟ということになり、いろいろ面倒です。 民法第768条は「協議上の離婚をした者の一方は、相手側に対して財産の分与を請求することができる。」と規定しています。 財産分与は、できるだけ、離婚前の協議で決めておきましょう。 ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 遺言・遺産相続のことはこちら 内容証明郵便のことはこちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年04月20日 22時38分41秒
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