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2007年04月20日
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カテゴリ:カテゴリ未分類

協議離婚の財産分与は、離婚後でも請求できますが、離婚が成立すると相手側が協力しなくなり勝ちです。

相手が協力しませんと、調停や訴訟ということになり、いろいろ面倒です。

民法第768条は「協議上の離婚をした者の一方は、相手側に対して財産の分与を請求することができる。」と規定しています。

財産分与は、できるだけ、離婚前の協議で決めておきましょう。


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最終更新日  2007年04月20日 22時38分41秒
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