カテゴリ:怪我 損害賠償 家主 借家人
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こんにちは。 お元気でお過ごしでしょうか。 (1) 今日は民法のお話です。次のような設定です。 田中さんは早朝いつものように愛犬のポチを連れて近所を散歩していました。その時突然、道端の家の瓦が田中さんの方へ落ちてきたため、田中さんは全治3週間の傷を負い入院することになりました。ポチはとても心配しました。 瓦が落ちた原因は、設置が不十分であることがわかりました。入院費は30万円ほどかかりました。瓦のあった建物は借家で、借家人はAさん、家主はBさんでした。 田中さんは誰に対して入院費30万円の損害を賠償請求できるでしょうか? (2) 田中さんは、最初に借家人のAさんに損害賠償請求をしていくことになります。民法上第1次的に責任を負うのは建物を実際に使っている借家人Aさんになっているからです(民法717条1項本文)。 もっともAさんが、瓦が落ちないようにするため、必要な注意をしていたことを証明すると、Aさんは責任を負わなくなります。 その場合は、第2次的に建物の所有者である家主のBさんが責任を負います。田中さんはBさんに損害賠償を請求していくことができます。 そして、家主のBさんの場合は借家人のAさんと違い、どんなに自分が必要な注意をしていたと証明しても、今度は責任を逃れることはできません(民法717条1項但し書き)。所有者の責任は重いのです。Bさんは田中さんに30万円の入院費を賠償しなければなりません。 ただ、家主のBさんにとっても気の毒な時があります。たとえば、この家を建てたときもともと瓦の設置に不具合があって、通常はその不具合を誰も発見できなかったというような場合です。その場合は家主のBさんは、その業者さんに対して30万円を請求できます(民法717条3項)。 (3)また、田中さんは精神的にショックを受けた場合は、損害賠償請求と共に、慰謝料請求もできます(民法710条)。 ポチもご主人様が傷を負いショックを受けたと思いますが、残念ながら慰謝料請求はできません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年08月07日 19時28分31秒
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