カテゴリ:遺言書の書き方
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皆さんこんにちは。 寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 これから何回かに分けて、「遺言」の書き方について書いていこうと思います。 行政書士は「遺言」の作成から執行までを職務範囲としていますが、「遺言」の書き方についての問い合わせが多いからです。お役に立てれば幸いです。 今回は、ごく基本的な内容です。 (1) 最初に、「遺言」は、、通常「ゆいごん」と読まれていますが、法律家は「いごん」と読んだりします。 その理由は大学の授業で「いごん」と読むように教えられるからです。 ですから、皆さんが法律相談に行かれたときに、相談員の先生が「いごん」と言われた場合は、「遺言」「ゆいごん」のことを指していると思ってください。 (2) 次に、「遺言」については民法に書いてあります。民法960条から始まります。やや法律の専門用語が散りばめられているので、わかりにくいところもあります。 でも、ひらがなと漢字の口語体で書かれていますので、一度最初のほうだけでもご自分でお読みになってみるとよろしいかと思います。 本屋さんで立ち読みされるだけでもいいと思います。「法律書売り場」に行って、たとえば小型の「ポケット六法」をご覧になってください。それでも結構厚いですが、最初から4分の1ほどのところから民法が載っています。 (3) なお、皆さんが「遺言」についてご相談される場合、行政書士だけでなく、弁護士さん・税理士さん・司法書士さんも「遺言」の作成から執行までを扱っています。 そのため、いったいどこへ相談したらよいのか迷う時があるかもしれません。しかし、この四者とも行うことは共通です。 ただ、将来裁判になりそうな時は、弁護士さんにご相談なさるのがよろしいでしょう。税金関係が問題になりそうな時は税理士さんに、また、土地・建物の登記が込み入っている時は司法書士さんがいいでしょう。 もっとも、通常は、弁護士さん・税理士さん・司法書士さん・行政書士は、お互い連携していることが多いので、ご心配はないと思います。 (4) 次回は「自筆証書遺言」を予定しています
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最終更新日
2008年08月07日 19時25分55秒
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