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2008年06月22日
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カテゴリ:障害者・高齢者
厚労省年金受給資格年数の短縮検討を表明

私は障害基礎年金受給者なので「関係ねえだろ」と思ってらっしゃる読者の方もいるかもしれないが、2006年に自立支援法導入とセットで改正された厚生年金法と共済年金法の改正により、一般就労経験の有る障害者は65歳以後、障害基礎+厚生(共済)の月例報酬部分の併給が受給資格を有していればOKとなった

現在11年2か月の加入期間(6月現在)で現在のルールでは併給迄に13年10か月
必要だが法改正次第では「受給資格取得」も有りそうで国会の議論に注目している。





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最終更新日  2008年06月22日 21時19分27秒
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