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| 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」
金銭以外の資産をデリバティブ取引で譲渡した場合の決済損益は何時計上すべきか?[221117]
法人税基本通達2-1-36 「デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上」によれば、 デリバティブ取引に係る契約に基づき 金銭以外の資産を譲渡した場合の決済損益の額の計上は、 原則として 受渡決済確定日に行うこととなるのであるが、 その譲渡する資産が 非金融資産であり、 かつ、 当該非金融資産の受渡期日が 受渡決済確定日から 通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、 法人が継続して 当該非金融資産の譲渡による決済損益の額を その受渡しの日に計上しているときは、 これを認める。 (平12年課法2-7「二」により追加) (注) 当該デリバティブ取引に係る 当該資産の譲渡の時における価額 及び 本文の適用を受ける場合の 法第61条の5第1項 《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》 の規定の適用については、 2-1-35 《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》 の(注)1及び2の取扱いを準用する。 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-36,デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上」 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-36,デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.11.17 22:41:21
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