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静岡市の税理士・池谷和久の「何でもトライ」(駿河区の税理士,葵区,清水区,会社設立)

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2011.04.13
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法人から義援金を預かり、最終的に地方公共団体日本赤十字社へ支払う東日本大震災義援金は、国等に対する寄附金該当し、全額損金対象か?[230413]
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国税庁が平成23年3月に公表した 
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf



[Q5]
当団体は、
関係する個人、法人から
義援金を集め、
これを取りまとめた上で、
一括して日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払いたいのですが、
その場合、
当団体に寄附した個人、法人の税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]
お尋ねのように、
募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が
個人、法人から義援金を預かる場合でも、
その義援金が、
最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであれば、
募金団体に対して義援金を支払った

個人の方にあっては
「特定寄附金」、

法人にあっては
「国等に対する寄附金」

として取り扱われ、
税制上の優遇措置の適用を受けることができます
(税制上の優遇措置につきましてはQ1をご覧ください。)。

なお、
税務署においては、
募金団体に対して支払う義援金が、
最終的に
国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。
最終的に
国、地方公共団体に拠出される義援金を募集する募金団体にあっては、
「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」
をご覧いただき、
税務署の確認を受けてください。

募金団体の確認手続に関するFAQを、
「2 義援金を募集する募金団体の確認手続」のQ9~Q13に掲載していますので、併せてご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
法人税法第37条第3項
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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Last updated  2011.04.13 15:24:30
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