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| 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」
長期割賦販売の利息相当部分は収益の額に必ず含めなければならないか?[230510]
法人税基本通達2-4-11 「長期割賦販売等-長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分」によれば、 法人が 法第63条第1項 《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》 に規定する長期割賦販売等 (同条第2項に規定するリース譲渡を除く。) に該当する資産の販売等を行った場合において、 当該長期割賦販売等に係る契約により 販売代価 と 賦払期間中の利息に相当する金額とが 明確、かつ、合理的に区分されているときは、 当該利息相当額を 当該長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことが できることに留意する。 長期割賦販売等 (同条第2項に規定するリース譲渡を除く。) に該当しない割賦販売等についても同様とする。 (平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、 平14年課法2-1「十」、平19年課法2-17「六」により改正) 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡の税理士, 税理士, 静岡市, 静岡, 会社設立, 株式会社設立, 駿河区, 葵区, 池谷和久, 法人税基本通達,法人税基本通達2-4-11,長期割賦販売等-長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.05.10 13:23:23
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