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2009年06月05日
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カテゴリ:顕正会破折
 

諸宗破折ガイド(169頁)より転載

顕 正 会

  沿  革

 顕正会は、かつて「妙信講」と称し、日蓮正宗法華講の一講中として活動していたが、正本堂の意義付けを巡って創価学会と激しく対立し、やがて時の法主であった第六六世日達上人の指南に背いたため、昭和四九年に日蓮正宗より講中解散の処分に付された団体である。

 

 妙信講の発足

 妙信講は昭和一七年、日蓮正宗妙光寺の総代であった浅井甚(じん)兵(べ)衛(え)が、妙光寺講中の一つとして設立したものである。しかし、講の中心者である浅井甚兵衛・昭(しょう)衛(え)父子は独善的で身勝手な行動が多く、所属寺院の住職の指導も受け入れず、戦後の混乱期に法道会(法道院)に所属を変更したが、ここでも問題を起こし、昭和三二年に法道会を離反した。そののち宗門より昭和三三年一月、妙縁寺所属の法華講として再認可された。

 昭和三七年に全国法華講連合会が発足されたが、妙信講は連合会に加入することを拒否したため、昭和三九年八月一九日以降の五年間、総本山に登山もできない状態となった。

 

 解散処分の発端

 このような妙信講は、やがて宗門より解散処分を受けることになる。その発端の一つに、正本堂の意義について宗門や創価学会と激しく対立したことが挙げられる。

 当時、創価学会会長であった池田大作は、正本堂を『三大秘法抄』『一期弘法抄』に示される御遺命の事の戒壇堂であるとの断定発言を行った。その後ことあるごとに、自分が会長の代に御遺命達成・広布達成を成し遂げたという発言を行った。

 これに対し、妙信講の浅井は

「大聖人の御遺命の戒壇は、天皇の勅宣と御教書(政府の令書)による日本一国総意の国立戒壇でなければならない。またその戒壇は天母山に建てるべきである」

と主張し、正本堂建立をもって「御遺命達成」とする池田に異議を唱えた。

 

 国立戒壇に固執

 この頃、創価学会の言論出版問題が起こり、これに付随して「国立戒壇」という名称に関しても、社会的に大きな問題となりつつあった。そこで宗門は、国立戒壇という名称を使うことは布教の妨げになるとの判断から、昭和四五年五月、今後は国立戒壇という名称は使用しないことを宗内外に公表した。

 宗門はこれを機に、妙信講に国立戒壇に固執する考え方を改めさせようとした。

 また、池田の「正本堂をもって御遺命達成・広布達成」とする考え方に対しても、それを改めるべく、日達上人は昭和四七年四月に正本堂の意義について『訓諭(くんゆ)』を発表された。その中で、正本堂は現時における事の戒壇とされ、

「現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊は公開せず、須(しゅ)弥(み)壇(だん)は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり」

と述べられ、本門戒壇に関する法義を示されて宗内の和合統一をはかられた。

 しかし妙信講は日達上人の意に背き、宗門や創価学会を非難・攻撃し続け、

「流血の惨も辞さず」(昭和四七年六月三〇日付)

との脅迫文を送りつけるに至った。そこで日達上人は、自ら妙縁寺に赴かれて浅井父子を説得され、ようやく無事に、同年一〇月の正本堂の落慶法要を奉修されたのであった。

 そののち、この間題は一時収まりかけたが、妙信講は執拗に国立戒壇を主張し続け、ついには文書の街頭配布やデモ行進を行うなど、事態はますますエスカレートしていった。

 

 講中解散処分

 そこで宗門は妙信講に宛てて、宗門の公式決定違反に対する反省を促し、弁疏(べんそ)の機会を与えて返答を待ったが、妙信講からはその公式決定に従わない旨の返事があった。宗門はこのような経過をふまえてやむを得ず、昭和四九年八月一二日、妙信講を解散処分に付した。しかしこれを不服とする浅井等は、宣伝カーで創価学会本部を襲撃し乱闘事件を起こすなど、過激な行為に至ったため、宗門は同年一一月四日、浅井父子を中心とする信徒三三名を除名処分とした。

 

 顕正会への改称と化儀改変

 こののち妙信講は昭和五七年一〇月九日、日本武道館で一万人の総会を開き、その名称を「日蓮正宗顕正会」と改めた。しかしその後、平成八年一一月一八日には宗教法人を取得し、その直後の総幹部会(一二月二二日)の折り、「冨士大石寺顕正会」と称することを発表し、現在に至っている。

 さらに浅井昭衛は平成九年七月一六日、一国諫暁などと称して、『日蓮大聖人に帰依しなければ日本は必ず亡ぶ』との書を著し、新聞各紙に誇大な広告を載せて会員を扇動した。

 そして平成一〇年四月、宗門が正本堂に御安置されていた本門戒壇の大御本尊を奉安殿に御(ご)遷(せん)座(ざ)したことを聞きつけ、顕正会では勝手に、誑惑の正本堂から大御本尊様を守護できたとして「御遺命守護完結法要」を行った。さらに顕正会は、このときをもって新しい時代に入ったとして、勤行式を『方便品』『寿量品』の一座(一回)読誦と唱題のみとし、観念文も改変した。またこのとき、「儀礼室」なるものを設置し、法要執行職員として四名を任命している。

 

 主な主張

一、事の戒壇は、国立戒壇である。

二、事の戒壇は、天皇の発願による。

三、事の戒壇は、天母山に建立する。

四、広宣流布以前は、本門戒壇の大御本尊安置の場所は義の戒壇である。

五、遙拝(ようはい)勤行。

 

 破 折 の 要 点

 事の戒壇は国立戒壇

 「国立戒壇」という名称は御書にはない。この名称をはじめて使用したのは、明治時代の立正安国会(後の国柱会)の創始者であった田中智学(ちがく)である。智学は国粋主義者で、当時の時代風潮に乗って、国立戒壇の名称を用いた。この頃、日蓮門下でも富士戒壇論が盛んになり、本宗においても法論等のなかで便宜上使ったこともあったが、国立戒壇という語句自体を伝統教義として扱ったり、宗門の公式見解として使用したことはない。

 ここで最も大切なことは、宗祖大聖人の血脈を継承される時の法主上人がその時代性を鑑みて、どのように指南されるかということであって、この指南に従うことが日蓮正宗の信仰の在り方である。

 日達上人は、昭和四五年五月三日、

「明治時代には、国立戒壇という名称が一般の人に理解しやすかったので本宗でも使用したが、もとより明治以前には、そういう名称はなかったのである。よって、いらぬ誤解を招いて布教の妨げとならぬよう、今後は国立戒壇という名称は使用しないことにする」

と明確に指南され、この方針を当代法主上人も受け継がれている。

 こうした経緯を弁えずに、顕正会が

「近代の御法主上人の仰せに国立戒壇の語があるのに、現在の大石寺は国立戒壇を捨てた」

などと喚(わめ)くのは、まったくの戯言(ざれごと)に過ぎない。

 顕正会では自分たちの主張こそ日達上人の御内意であると吹聴しているが、日達上人の度重なる公式な指南に背いて講中解散処分になり、その後信徒除名となった結果をみても、浅井等の主張はまったく当たらないのである。

 

 事の戒壇建立の時期・手続・場所について

 顕正会は『一期弘法抄』の、

「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(新編一六七五)

また、『三大秘法抄』の、

「戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法を申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等の来下して踏み給ふべき戒壇なり」(新編一五九五)

等の御書を論拠として、事の戒壇建立に関する時期や、手続、場所などを勝手に主張している。顕正会では戒壇建立の時期について、日本国の広宣流布のときとし、その広宣流布を、天皇をはじめとする上下万民が三大秘法を信じた時と規定している。また手続について、「勅宣並びに御教書」とあることなどから、国権の最高機関である国会の議決、またこの議決に基づく内閣の決定がそれに当たるとし、さらには場所について、天母山(現在は天母原に変更)と指定している。

 しかし、将来、国情などがどのように変化していくのかわからない現時において、未来の広宣流布達成における戒壇建立の形態を云々することは、不毛の論である。それは時の法主上人が血脈所持のうえから指南されるもので、それ以外の者が議論すべきことではない。大聖人の御遺命を、血脈不相伝の輩が勝手な解釈を加えて論ずることは、大謗法と断じるものである。

 

 顕正会の「広宣流布以前、本門戒壇の大御本尊まします処は義の戒壇である」との説について

 顕正会は、

「三大秘法のうちの本門の戒壇は、広宣流布の暁に初めて建立されるものであり、それ以前に大御本尊が安置せられる場所は、その意義が本門事の戒壇に通じるだけであって、本門事の戒壇とはいえない。したがって、『大御本尊まします処は、いつ何時なりとも本門事の戒壇』とする大石寺の立場は大聖人に違背している」(日蓮大聖人の仏法一二三)

と主張している。そしてその根拠として、日寛上人等の歴代法主上人の指南を挙げているが、そこに不相伝の輩の短絡的な考え違いがある。

 日蓮正宗おいては、古来、本門戒壇の大御本尊在すところがそのまま本門の事の戒壇とし、そのうえで、将来に広宣流布が達成された暁に、信仰の根源の霊場として戒壇堂が建立されるとするのである。これが御遺命の「本門寺の戒壇」である。顕正会の引用する御先師方の指南は、この広布の暁に建立される「本門寺の戒壇」についての指南であり、その達成に向かう僧俗の信心を励まされているものである。

 日寛上人は『依義判文抄』に、

「一大秘法とは即ち本門の本尊なり。此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し」(六巻抄八二)

と示され、また『三大秘法之事』の講義においても、

「在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也」「富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也」(日相上人聞書)

と仰せられている。

 






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最終更新日  2009年06月06日 03時18分57秒
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