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いずみ会計

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February 13, 2007
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カテゴリ:税金/印紙税
 ビジネス上では、仮契約書や仮注文書が作成、交付されることがあります。
 契約書や注文書に「仮」とつければ、正式文書にならないと考える方もいるようですが、実際には注意が必要です。

 今日は仮契約書などに対する印紙税の取り扱いについてお話いたします。


 正式な契約書や注文書であるかないかはその内容によって決まります。
 取引の金額や時期などが明記された文書は訴訟等においては正規の契約書と判断される場合があります。


 一般に契約書には印紙税が課税されます。
 印紙税というのは、印紙税の対象となる契約書や領収書等の「文書」にかかる税金で、取引にかかる税金ではありません。

 そのため、たとえ1個の取引であったとしても、複数の契約書が作成されれば、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
 予約契約書や停止条件付の契約書、覚書、請書などでも同様です。

 つまり、文書の形態が契約書であれば、その名称に関わらず印紙税の課税対象になります。


 これは仮契約書でも同じです。

 「仮」だからと印紙を貼らない事業者もいますが、一個の取引に対し仮契約書と本契約書を作成する場合には、両方の契約書に印紙税が課税されます。


 仮契約書や仮注文書は悪徳業者や詐欺師が使う騙しのテクニックの一つでもあります。

 もし、仮契約書や仮注文書を作成、発行せざるを得ない場合には、それが「仮」の内容であることを明確にしておきましょう。





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Last updated  January 6, 2009 06:47:23 PM
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