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テーマ:神(510)
カテゴリ:神の摂理
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日本の殺人事件の犯人のカテゴリ。 カテゴリ “日本の殺人犯” にあるページ このカテゴリには 17 のページがあります。 あ 相沢三郎 麻原彰晃 阿部定 い 岩淵熊次郎 お 大久保清 お の続き 岡崎一明 か 克美茂 さ 佐川一政 と 外崎清隆 富田隆 な 中村昇 な の続き 永山則夫 に 西川和孝 は 林郁夫 み 宮崎勤 や 山口二矢 よ 横山真人 カテゴリ: 日本の犯罪者 | 日本の殺人事件 | 日本の人物 | 犯罪者 -引用終わり- 麻原彰晃氏は、死刑囚なのです。彼の上の地位をやっている方々は死刑にされてしまう運命と。現実の人生の地位を奪い返されてしまうと。 人類始祖エヴァは、自分中心の現実の地位を楽しんでいたから、下の地位であるルーシェルに踏み返されてしまったと。ルーシェルを背負わされてしまったと。人類始祖エヴァの下の地位の存在、動物・植物・鉱物を犯していたから、犯し返されたと。 何が言いたいのかというと、この世に悪は存在しないという事です。悪の存在は踏み返してくるだけと。魔神界は悪業は全然積んでいないという事です。自分中心の現実の地位を楽しんではいけないという事です。 ここまでに成した全ての御神業を謹んで、カシオペア座の首星神界の大国常立大御神様に御報告致します。魔神界の汚名を返上致しました。 公務員は、自分中心の現実の地位を生きる事はできないのです。全体の奉仕者として生きるという宣誓の文書に署名をさせられているので。 地方公務員法 第3節 職階制 第23条(職階制の根本基準) 人事委員会を置く地方公共団体は、職階制を採用するものとする。 2 職階制に関する計画は、条例で定める。 3 職階制に関する計画の実施に関し必要な事項は、前項の条例に基き人事委員会規則で定める。 4 人事委員会は、職員の職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて分類整理しなければならない。 5 職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職については、同一の資格要件を必要とするとともに、当該職についている者に対しては、同一の幅の給料が支給されるように、職員の職の分類整理がなされなければならない。 6 職階制に関する計画を実施するに当つては、人事委員会は、職員のすべての職をいずれかの職級に格付しなければならない。 7 人事委員会は、随時、職員の職の格付を審査し、必要と認めるときは、これを改訂しなければならない。 8 職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。但し、この分類は、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称又はその他公の名称を用いることを妨げるものではない。 9 職階制に関する計画を定め、及び実施するに当つては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない。 第30条(服務の根本基準) すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 第31条(服務の宣誓) 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 第33条(信用失墜行為の禁止) 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 第34条(秘密を守る義務) 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 第35条(職務に専念する義務) 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 第36条(政治的行為の制限) 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.10.28 21:25:53
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