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カテゴリ:YS超神霊の摂理
平成23年3月13日(日)
九、娘 八、夫 七、妻 六、学者 五、芸能人 四、一般人 三、動物 二、植物 一、鉱物 童貞の元K県立Y高等学校臨時理科実習助手&元K県立A高等学校臨時理科実習助手&元K県立Hろう学校臨時高等部英語科教諭&元N国K県M市立K中学校英語科教諭&元N国K県F市立T中学校英語科教諭&元N国K県F市立F中学校英語科教諭が書きました。 雄は自分の利益をやっている 私はYSの雄ではないので 私はYSの雄ではないので、YSがベージュのパンストを穿いても、白色のパンストを穿いても、黒色のパンストを穿いても無関係、YSの雄にしか、関係が無いのです。以上、全存在界の全存在方に、報告致します。 ※YSの雄が、YSのパンストを勿論、背負っているのです。YSにパンストを穿く支払い、女の支払いをされているのです。私は、そのYSが、YSの雄にパンストを穿く支払いをしたのを背負っているだけ、部下をやっているだけなのです。当たり前の事ですが。雄は、雌に、女の支払いをされると、利益を得る。童貞の私には、勿論、利益は無い。YSの雄ではないから。 現実のYSと私との間には何の関係も無い 平成20年半ば頃、YSの魂が、私に、「セックスするよ。プライベートをあげる。」と提案して、私はそれを受け入れた。だから、YSの魂と私との間には関係が在る。しかし、もちろん、現実のYSと私との間には何の関係も無いのです。以上、全存在界の全存在方に、報告致します。 現実の関係とごまかし 現実の関係とごまかし。現実の関係は、例えば、お金を払って、物やサービス等を受け取ると。或いは、お金を払わないで、物やサービス等を受け取ると。これが、現実の関係です。現実の関係ではない関係とは、そこに、物やサービス等の移動が無いという事なのです。だから、ごまかしと言っているのです。以上、全存在界の全存在方に、報告致します。 お金を燃やすとバブル お金を燃やすとバブル。バブルではないお金は燃やさないから。必ず、そのお金を得る為に苦労した分、何らかの価値と交換するから。以上、全存在界の全存在方に、報告致します。 貨幣損傷等取締法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 貨幣損傷等取締法 日本の法令 法令番号 昭和22年12月4日法律第148号 効力 現行法 種類 刑事法 主な内容 貨幣損傷の禁止について 条文リンク 総務省法令データ提供システム 貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた法律である。 この法律は当初補助貨幣損傷等取締法として発足したが、昭和63年(1988年)4月1日、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則第14条により「貨幣損傷等取締法」と改題された。 目次 1 構成 2 本法における貨幣の定義 3 その他 4 脚注 5 関連項目 構成 第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 附則 附則(昭和62年6月1日法律第42号) 本法における貨幣の定義 [編集]本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法第5条第1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法第5条第3項に定める記念貨幣は本法の規制対象となる。 従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。貨幣の場合とは異なり、2008年現在、日本銀行券を損傷することそれ自体を罰する法律はない。国立印刷局では「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない」との見解と「みんなで使うものですから、大切に使ってください」との要望を示している[1]。ATM(現金自動預払い機)は機種により盗難防止用として過度の衝撃が加えられると紙幣に識別用塗料を塗布する機能を持つものがある。 その他 国外では貨幣を加工することを認めている国があり、アメリカの観光地では硬貨を記念メダルに加工するスーベニアメダルマシン(1セント硬貨等を圧延、刻印する)という機械がある。(日本でも同じようなものは存在するが、こちらは専用コインに刻印する) マジックに使用するギミック・コインは、一般に海外の硬貨が使用される。日本の硬貨を使用して加工することは違法である。(一例として、500円硬貨に穴を空けたマジシャンが摘発された例がある) 比較的近年まで冥銭の思想から、火葬の際に遺体に硬貨を握らせるか棺おけ内部に硬貨が添えられて焼かれていたが、現在では火葬場側が断るために基本的に行われなくなった。 脚注 ^ お札に関するよくある質問(回答) - 独立行政法人国立印刷局 関連項目 日本の通貨 基本情報 日本銀行 - 円(日本円) - 財務省 - 国立印刷局 - 造幣局 発行中の 日本の通貨 日本の硬貨 一円硬貨 - 五円硬貨 - 十円硬貨 - 五十円硬貨 - 百円硬貨 - 五百円硬貨 - 記念貨幣 日本銀行券 千円紙幣 - 二千円紙幣 - 五千円紙幣 - 一万円紙幣 かつて発行された 日本の通貨 硬貨 日本の金貨 - 日本の銀貨 - 日本の補助貨幣 - 臨時補助貨幣 有効券のある紙幣 一円紙幣 - 五円紙幣 - 十円紙幣 - 五十円紙幣 - 百円紙幣 - 五百円紙幣 全て失効した紙幣 五銭紙幣 - 十銭紙幣 - 二十円紙幣 - 二百円紙幣 その他の紙幣 太政官札 - 民部省札 - 明治通宝 - 国立銀行紙幣 - 改造紙幣 - 小額政府紙幣 - B円 関連項目 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 - 日本銀行法 - 新貨条例 - 貨幣法 - 臨時通貨法 - 通貨偽造の罪 - 貨幣損傷等取締法 - すき入紙製造取締法 - 通貨及証券模造取締法 - 円相場 関連カテゴリ Category:日本の紙幣 - Category:日本の硬貨 - Category:円 (通貨) カテゴリ: 日本の法律 | 通貨制度 隠しカテゴリ: 法関連のスタブ項目 最終更新 2010年10月8日 (金) 18:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。 テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。 プライバシー・ポリシー ウィキペディアについて 免責事項 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.03.13 23:21:17
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