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テーマ:大日本帝国と其の周辺(580)
カテゴリ:大日本帝国興亡史
新聞・報道を縛った一部の法に関しての概要・抜粋
・「出版法」 公布:1893年4月14日法律第15号、改正:1934年5月2日法律第47号、廃止:1949年5月24日法律第95号 朕帝国議会の協賛を経たる出版法を裁可し茲に之を公布せしむ 第 3条:文書図画を出版するときは発行の日より到達すへき日数を除き3日前に製本2部を添へ内務省に届出へし 第 4条:官庁に於て文書図画を出版するときは其の官庁より発行前に製本2部を内務省に送付すへし 第26条:皇室の尊厳を冒涜し、政体を変壊し又は国憲を紊乱せむとする文書図画を出版したるときは著作者、発行者、印刷者を2月以上2年以下の軽禁錮に処し20円以上200円以下の罰金を附加す ── ・「新聞紙法」 公布:1909年5月6日法律第41号、廃止:1949年5月24日法律第95号 朕帝国議会の協賛を経たる新聞紙法を裁可し茲に之を公布せしむ 第11条:新聞紙は発行と同時に内務省に2部、管轄地方官庁、地方裁判所検事局及区裁判所検事局に各1部を納むへし 第27条:陸軍大臣、海軍大臣及外務大臣は新聞紙に対し命令を以て軍事若は外交に関する事項の掲載を禁止し又は制限することを得 第42条:皇室の尊厳を冒涜し政体を変壊し又は国憲を紊乱せむとするの事項を新聞紙に掲載したるときは発行人、編輯人、印刷人を2年以下の禁錮及300円以下の罰金に処す ── ・「新聞事業令 勅令第1107号」 1941年12月13日:公布・施行、1945年勅令第562号により10月6日をもって廃止 第一条:国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む)第十六条の三の規定に基く新聞事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止に関する命令及新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散に関する命令、同法第十八条の規定に基く新聞事業の統制を目的とする団体の設立等に関する命令及当該団体に関し必要なる事項並に同法第十八条の三の規定に基く新聞事業の譲渡又は新聞事業を営む会社の合併に付ての租税の軽減に付ては本令の定むる所に依る ── 〓勝手に独断と偏見〓 「大日本帝国憲法」施行は1890年、「大日本帝国憲法」の上諭には「朕か在廷の大臣は朕か爲に此の憲法を施行するの責に任すへく朕か現在及將來の臣民は此の憲法に對し永遠に從順の義務を負ふへし」の記述があり「大日本帝国憲法」は欽定憲法。 「出版法」「新聞紙法」の公布は憲法施行後の明治時代で「朕帝国議会の協賛を経たる」が頭に入っている。 昭和1年(大正15年)は1926年、「新聞事業令 勅令第1107号」は昭和になっての公布で対米英開戦直後の勅令。 大日本帝国に於いて出版は法的に内務省の管轄下であり陸軍省・海軍省・外務省は新聞紙に関して影響力を持ち、皇室に関してはタブーが多かったと推測する、現在との違いはどの程度なのか。 戦前は主権は天皇にあり、政府・軍は天皇の下に存在したのであるから当然とも思える、問題は赤子と呼ばれた臣民だが主権者ではなく国民の為に天皇が存在するの発想は危険思想だったと推測する。 対米英開戦に関し、現在のマスメディアは国民も開戦を望んだ或いは開戦に熱狂したの主張をするときがある、現在に於ける一億総懺悔的な主張で国民に責任を押し付けて自分達の責任を曖昧にする。 軍部や大日本帝国政府の責任は当然が前提と思うが、天皇・皇族等の特権階級の責任については触れない、国民一人と天皇・皇族の一人とでは天皇・皇族の方が遥かに責任が重いのは自明でマスメディアも同様。 また特権階級(天皇・皇族等)で開戦を望んでいなかった(者もいる)の主張もある。 天皇が開戦を望んでいなかったなら、開戦責任・敗戦責任に関して国民は加害者側で天皇は被害者の論法が出現するかもしれない。 マスメディアが長年に渡り国民をマインドコントロール・洗脳、或はそれに加担して開戦へ持ち込んだ歴史をマスメディア自らが分析・発表することが重要、現在のマインドコントロールにも注意が必要。 海外情報や権力の中枢部の情報を独占し直接・間接に発信できたのは特権階級・軍部・官吏・マスメディアである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015.05.31 22:20:35
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