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2006.04.26
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カテゴリ:NPO法人とは?
12 役員の親族制限に該当しないか?

NPO法では役員を身内で固めて、私物化されることを防止するために、役員に親族制限の規定を設けています。

法21条では
「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。」
とされています。

早い話が、自分の三親等内の親族(配偶者含む)は1人までしか入れることが出来ず、1人入れた場合は、役員の最低人数が理事3人、監事1人の4人でいいのが、合計で6人以上必要になるということです。
なぜ、最低人数が増えるかというのは、4人だと身内2人で役員の半数を占めてしまうので、その影響力を弱めるためです。

例えば、夫婦で役員をする場合は、人数をいくら6人から大幅に増やしても、これ以上身内は入れられないので、自分たちの息子や親を入れることはもう出来ません。
どうしても入れたい場合は、どちらかが辞めてその人と入れ替わりで役員に入れて下さい。

ちなみに三親等内の親族とは、血族と姻族ともに曾祖父母、おじ、おば(血族の場合、彼らの配偶者も)、おい、めい(血族の場合、彼らの配偶者も)、ひ孫が三親等となるので、これよりも親等が近い人が対象になります。
従兄弟は四親等になるので、該当しません。





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Last updated  2006.04.26 10:45:51
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