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さて、白砂青松さんは、地裁の航跡認定が正しかったとしても清徳丸に責任がないという条件を満たすために、
「右転は回避行動だった」という説を立てています。 「あたご」裁判(4) 「不明」どころか「回避行動」でしょ http://plaza.rakuten.co.jp/whitesand72/diary/201106020000/ 最初に読んだときは、なかなか面白い説だと思いました。 地裁の裁決のはっきりしない点も説明できていますし、実際海上で自分と相手の船の 相対的な進行方向などはわかりにくいという点からも納得ができる話です。 ただし、右転が回避行動だったとしても、右転していなければ衝突しなかったわけですから、 清徳丸の誤認となります(どの程度の過失なのかはわかりませんが)。 しかし、例によって余計な話を加えることで、この説も台無しになってしまいます。 (白砂青松さん) >にもかかわらず、この秋山という裁判官は判決の中で、 >『清徳丸は一切の回避行為をとらず、あたごの艦首ぎりぎりの位置を通過しようとして衝突した。』などと書いている。 >船が「右転」するとしたら、それは「回避行動」を取っていたということ。 これ、非常にうまくごまかしていますが、『』で書かれているのは、あたごと清徳丸が衝突する寸前の話です。 つまり、 「衝突する寸前に、あたごは警笛を鳴らし逆進をかけているが、清徳丸ではそのような 回避動作を行っていない」 ということです。 #ちなみに、「あたごに責任あり」という判断を下した海難審判も #「清徳丸が警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。」 #と清徳丸が回避動作をとっていないことを認めています。 白砂青松さんは本文で 「衝突3分前の2回目の右転こそ回避行動である」 と主張されています。 従って、裁決にある「衝突直前に回避行動をとっていない」という話とは何ら矛盾しません。 白砂青松さんはコメントで >>「右転が回避行動である」というのはあなたの推測に過ぎません。 > >航路をそう解釈できるというだけの話で、今のところそれを実証できる証拠が提示されていません。 というツッコミに対して > 「そう解釈できる」というので十分です。 > 秋山裁判官は、清徳丸は回避行動を取らなかったと断じているのですから。 > 「そう解釈できる」以上、そのような断定はできない、即ち、秋山シナリオは成立しないってことです。 と述べていますが、上記のことよりこの論理展開が成立しないのはあきらかです。 更に言うと、 「衝突3分前の2回目の右転こそ回避行動である」 という主張が正しいとすると、 1)清徳丸は3分前にはイージス艦に気が付いて危険を察知し、回避行動を行っている 2)にも関わらず、衝突直前にはまるで危険に気が付いていないかのように一切の回避行動をとらずにぶつかった 少なくとも、清徳丸には警笛を鳴らすなり、更に面舵を切るなり、 (白砂青松さんが本文で述べている通り)増速してやり過ごすなりの選択肢があった ということになり、清徳丸の行動には矛盾が生じます。 おもしろい説ではありますが、根拠が不十分ですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年06月11日 00時59分59秒
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