テーマ:皇室 三(37)
カテゴリ:歴史 傳統 文化
旧暦閏七月十日。閏文月、禾みのる。 政府は、首相の私的諮問機関として「皇室典範に関する有識者会議」を設置し、皇位継承制度を中心に皇室典範改正に向けての準備を始めた。現行の皇室典範は、戦後の占領政策によって憲法とともに改められたものであり、現行法は改正されてしかるべきものである。しかしながら、今回の政府の取り組み方は、我が国の歴史や明治の皇室典範の制定過程を軽視してゐると言はざるを得ない。 一、皇室典範の重要性と改正手続きについて 戦前と戦後の皇室典範では、その法的位置づけに大きな違ひがある。戦前の皇室典範は憲法と並ぶ国家の根本をなす重要法であり、殊に典範を改正する際には、皇族会議と枢密院に諮られ、議会が関与できないものとされてゐた。現行の典範は国会の議決によって改正できる一法律となってゐるが、その性格上、改正には特別な慎重さが要求される。その点、今般改正に向けた審議が先づ首相の私的諮問機関に委ねられてゐることは大きな問題である。 二、皇位継承者問題について 我が国は歴史的に、皇位は男系男子によって継承せられ、天皇を中心に国家の安寧と秩序が保たれてきた。この間には、十代、八方の女性天皇がをられるが、いづれも皇室の血統を父方から継がれる男系の女子であり、その後の皇位は男系男子の然るべき継承者に引き継がれてゐる。このことは明治の皇室典範が「皇家の成法」として、男系男子継承を規定した根拠ともなってゐる。 三、皇族の男女平等論について 基本的人権である男女平等を論拠として、女性天皇を論ずる向きがあるが、我が国の憲法は、皇位は世襲のものとしてをり、天皇をはじめ皇族は一般国民とは異なる特別の存在とされてゐる。 四、諸外国の王室制度について 諸外国の王室には、その成り立ちからして、それぞれに独自の歴史と宗教的伝統が伴ってをり、王位継承法についても国によって様々である。我が国の皇室にも古代からの伝統が一貫して続いてをり、その伝統のもと皇位継承のあり方を含む皇室制度が確立されてゐる。ここで海外の例を安易に取り入れることは、国柄の変更をもたらす恐れがあることを十分認識すべきである。 以 上 平成十八年 九月二日 アグネスラム「私達の伝説」を聴きながら 愛子内親王殿下は男系女子なので、民間男子との間に設けら れた御子様は「女系」でも「男系」でもない。 男 ┌─女…雑系女子 ├─┤ ┌─女 └─男…雑系男子 男 ┌─女…雑系女子 │ ├─────┤ (神武天皇) 女 │ 女 ┌─女…男系女子=愛子内親王 └─男…雑系男子 ├─┤ ├─┤ 神倭伊波礼毘古命 ┌─男 └─男 └─男…男系男子 │ │ │ │ │ │ ┌─男…双系男子 ├─────┤ ├─┤ │ │ │ └─女…双系女子 │ │ │ 多多良伊須気余理 └─女 ┌─女 ┌─女…女系女子 ├─┤ ├─┤ 男 │ 男 └─男…女系男子 │ └─男 ┌─女…雑系女子 ├─┤ 女 └─男…雑系男子 従って今次の皇室典範改正問題の論点は「女系天皇を容認す るか否か」ではなく「男系天皇を放棄するか否か」である。 コメント・トラックバックは予告無しに削除する場合があります。あらかじめご了承下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月28日 12時58分59秒
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