カテゴリ:とりあえず
昨日の夕方6時40分頃の目の前で事故が起きた。
ツィートしたりしたので、親しい友人は知っていると思うが 自分もこれからまた事故のことで警察から聞かれるかもしれないので 忘れないため、記録しておく。 日時:2011/2/14(月)18:40頃(この時間に119している) 天候:雨、この後雪に変わる 加害者:10代~20代男性痩せ型で身長は、※170cm前後(大柄ではない) スクーター(黒っぽい)※前かごがついていたような? ヘルメット(白っぽい)↓こんな感じだった 状況: 青信号に変わったばかりの横断歩道を、 50代後半~60代の男性(以下おじさん)が横断を開始してしまったため (この男性も左右の確認はしてないと思われる) 右の方から来た、スクーターに衝突される。 おじさんは、右のこめかみ辺りから出血をしており、 他に頭と脚を打ったと言っていた。 衝突当初、スクーター青年は、転倒したバイクも放置のまま おじさんに「大丈夫ですか?」と声かけしていたため その場に居た人間が逃げると思っていなかったので、 被害者の方に気を取られている間に、スクーター逃走。 そのためナンバーを見ていない、ちなみにわたくしは救急に電話中でした。 スクーターはジャスコ方面から、陸橋の方へ逃走。 ------ ここでwikiでひき逃げついて、勉強してみた。(以下ウィキペディア転記) ひき逃げ 、轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に 人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、 道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、 事故現場から逃走する犯罪行為を指す。 だそうだ。 で、道交法第72条とは、 道路交通法72条は、事故を起こした者について次のような義務を課している。 1.負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務 (負傷者を安全な場所に移動する等) 2.道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、 事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務 3.報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に 留まる命令に従う義務 で、昨日だが 1番→事故が起こって、スクーター兄ちゃんは「大丈夫ですか?」と おじさんに声はかけたが、安全な場所に誘導したのは目撃した女性。 バイクを動かしたのもこの女性の指示。 (わたくしは前日の筋肉痛で、身体動かず) 2番→警察には、兄ちゃんは電話しておらず、わたくしが救急に電話した。 救急から警察へ連絡が行き、わたくしに電話が1時間後くらいに来た。 3番→逃げた。 と、はっきり言って全部ダメダメなのであります! そして罰則です! 同法117条1項は 「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に 違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とし、 さらに同条2項は「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の 運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する」とする。 ひき逃げの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)も同時に 成立するのが普通である。 この罪と救護義務違反は併合罪となる。 怪我させた人を放置して逃げるなんて最低です。 事故はいつ誰が起こすか、わからないことなんだから しっかりミスを認め、謝罪することが人間のすることだと思います! 逃げ特なんてものはありません。 早く出て来い! ※追記 自分が被害者になったら ひき逃げに遭ったら…損害賠償は誰がするの(AllAbout) ↑リンクしてます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|