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2005年08月12日
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耐塩性ユーカリ3種について拡散防止策をとらない使用承認への意見募集開始


環境省と文部科学省は遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)事例の承認申請が3件提出されたことから、この事例の承認について平成17年8月29日まで意見募集を実施することにした。
 カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
 今回、意見募集を行う事例は筑波大から申請された耐塩性ユーカリ3種「(codA, Eucalyputus camaldulensis Dehnh.)(12-5B)」、「(codA, Eucalyputus camaldulensis Dehnh.)(12-5C)」、「(codA, Eucalyputus camaldulensis Dehnh.)(20-C)」。
 学識経験者からの意見聴取の結果では生物多様性への影響がないとされており、環境省と文部科学省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。
 意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。
 出典【環境省】
記事に含まれる環境用語

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
イデンシクミカエセイブツトウのキセイニヨルセイブツタヨウセイカクホニカンスルホウリツ 【英】Law concerning the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity through Regulations on t [同義] カルタヘナ法
解説
遺伝子組み換え生物等(LMO/GMO)による生態系や健康への影響を防止するため輸入や使用などを規制する法律。通称名は「カルタヘナ法」ともいう。生物多様性条約に基づく「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」(通称名、カルタヘナ議定書)を国内で実施するための国内法として制定され、2004年2月19日から施行されている。法律では、遺伝子組み換え生物等の一般使用や輸入など環境中への拡散を防止しないで使用する場合(第I種使用)の事前承認・届出の義務、研究や産業など環境中への拡散を防止して使用する場合(第II種使用)の安全措置、輸出の際の相手国への情報提供、主務大臣による輸入立ち入り検査、回収・使用中止命令などを定めている。

カルタヘナ法 遺伝子組換え生物 生物多様性プレスリリース

関連情報
EIC ネット・コンテンツ
除草剤耐性を持つ組換えワタ 拡散防止策をとらない使用承認への意見募集開始 (EICネット 国内ニュース)

組換え農作物のリスク評価・管理法について国際ワークショップ開催へ(EICネット 国内ニュース)

リスクアセスメント技術専門家会合の設置など決議 カルタヘナ議定書第2回締約国会議(EICネット 国内ニュース)

関連リンク
■ 文部科学省 カルタヘナ法のページ

■ 環境省 バイオセイフティークリアリングハウス カルタヘナ法関連情報

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最終更新日  2005年08月12日 05時58分52秒
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