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カテゴリ:社労士試験
昨日、労基法の原則が終わりました。
のんびりやっています。 やっていて、懐かしい判例がでてきました。(すでに懐かしいのかよ~~) 「三菱樹脂事件」です。 労基法3条(国籍・信条・社会的身分による差別的取扱いの禁止)が適用されるかどうかが、争われた事件ですが、判例は3条は雇用後の取扱いに対し規定したものであって、使用者は雇入れの自由を有するので、採用については3条の適用はないとしています。 行政書士では、この判例は憲法で、でてきました。 ついでに、もうひとつ別の判例。 「男女定年差別事件」・・・ 男性の定年を60歳、女性の定年を55歳にしたことに対して、憲法14条の「法の下の平等」に違反しないかが、争われた事件です。 判決は、憲法判断をせずに、民法90条の「公序良俗違反」を適用し、違法としました。 最高裁判所は、憲法に規定されている基本的人権は、 国・地方公共団体と私人との間に関し規定していて、 私人どうしに関しては、各法律をとおして基本的人権を適用していくという 「間接適用説」 を採用しています。 その意味で、労働基準法はとても大切な法律なんですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.11.15 14:49:15
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