”寒さ耐え 樹木に隠る 万両か”
お正月明けから、我が家に同居する長男が、コロナに罹患し、大慌てしました。長男はまだ独立していないので扶養者は居ませんが、我が家のお爺ちゃんとお婆ちゃんに感染しては一大事と、保健所に相談してホテル療養にしてもらいました。当然仕事には行けず、会社に連絡して休みました。お陰様で家族のだれにも感染することなく、指定の期間を過ごすことができ日常生活に復帰することができました。そして、今月に入り、長男のお給料が半額だったので、何か救済措置はないものかと調べてみました。ニュースでは、コロナ関係の給付金等の話題を耳にすることがあったので、どうなのかと思いネットで厚生省の規定を読んでみました。「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」というものがあり、1月からは給付率が80%から60%に下がり、それも3月末日までということでしたが、支給要件の中に、コロナウイルス罹患者が当事者の場合は除くとありました。その為長男の場合は、請求者には該当しません。雇用者側から請求可能なコロナ感染対策支援金給付に関する内容も、諸々の諸条件があり、企業側に協力を呼び掛けた文言もありましたが、率先してしてもらえる内容ではないというのが私の感想です。また、健康保険組合に請求できる傷病手当にも触れてあり、コロナの場合は、わりと容易に4日目から請求できるとありましたが、会社の健康保険なので、やはり会社から相談する必要があるため、長男の同意なしには話が前に進みません。事務処理にはいくらか自信があるのですが、長男の立ち位置や会社の雇用環境などを考慮しなければならないとなると、無理強いするわけにもいきません。給付金はわずかでも遠慮する必要はないのにと、私一人もったいないと思ってしまいます。でも、本当に救済してもらいたい立場の者には、手薄いなあと感じてます。何事も簡単にはいきません。
今日も感謝ですかね!