今年の5月、有限会社が廃止され、看板(商号)は有限会社だが、実態は株式会社である、特例有限会社というものに移行しました。
定款は会社の法ですが、上位法である法律が変わったので、内容は当然変わります。
新しい法律に反する部分は、無効としても、有効なその他の部分はそのままにして、今までの定款を書き換える必要はないのではないか、という意見もあると思いますが、建設業等の許認可の必要な会社は、定款の提出が義務付けられているので、いずれ、新会社法に副った内容の定款を提出するよう、役所が求めてきます。大阪府建築振興課は、「3ヶ月くらいは、前のでも良い」と、いっていたそうですが、そろそろ、その期限も切れます。もっとも、3ヶ月では無理ですが。
しかし、そのときになって、あわてて、臨時株主総会を開催するのでは、大変ですので、今のうちに、定款変更をされておくよう、お勧めします。
始めに、書いたように、看板(商号)は有限会社、実態は株式会社ですから、このようなもの(http://www10.ocn.ne.jp/~shoshi/tokureiteikan.html)になります。
なお、これは、あくまで参考ですので、各会社の実態に合わない部分もありますから、専門家にご相談ください。現在の定款と、登記簿謄本をFAXすれば、ほぼ、原案はできます。