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 続きです。

 
 ところで、行政行為の附款も、めったやたらと付けることができるというわけではなく、いろいろな制約があります。


 その点について、前に挙げた田中二郎著「新版行政法」によると、附款を付しうる行為は、法律行為的行政行為に限られる、とあります。

 つまり、行政行為の効果の内容が、法律で定められていて、行政庁の意思が介在する余地の無いような準法律行為的行政行為はダメよ、ということらしい。

 今考えている産業廃棄物処理業許可は、その名の通り、「一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為をすることをえしめる行為」、という教科書にいう「許可」に当たるので、その点では、問題なさそうです。


 さらに、「新版行政法」によると、「附款を付しうるのは、そのことを法令自体が認めている(これが通例である)、又は、一定の行為をするかどうか、どういう場合にどういう行為をするかについて法令が行政庁の自由裁量を認めている場合に限る」、とあります。

 この点に関しては、廃棄物処理法14条11項に、「第1項又は第6項の許可には生活環境の保全上必要な条件を付することができる」とあって、さらに、産業廃棄物処分業の事業の変更に係る14条の2第2項で準用されているので、「生活環境の保全上必要な条件」と言えるものであれば、附款を付することができます。


 さらに、もうひとつ、先ほどの教科書によると、「附款を付しうるのは、その行政行為の目的に照らし必要な限度に止まらなくてはならぬ。」、とありますが、これは、まあ、営業の自由といえども、基本的人権ですから、当然でしょう。


 しかし、今考えているケースでは、焼却に関する許可業者でありながら、外部から直接産業廃棄物を受け入れて焼却できない、という今までにない、産業廃棄物処分業者をつくるということになるので、廃棄物処理法全体の法体系を乱すことにならないか、心配になります。



 ということで、比較のために、他の法律を見てみます。

 貨物自動車運送事業法に一般貨物運送事業許可というのがあります。

 全国どこでも、道路さえあれば、ふつうにみかける、青(といっても、ほとんど黒ですが)ナンバーのトラックの運送屋さんが持っている許可です。

 人間を運ぶのは別の許可ですが、人間も死んでしまえば貨物で、葬儀屋さんの霊柩車も同じ青ナンバーをつけています。

 つまり、葬儀屋さんの持っている許可は、運送屋さんの許可と同一のもので、法律上は許可要件も含め、まったく、同じなのですが、地方運輸局長の運用で、多少許可要件を緩和して、その代わり、「霊柩に限る」というような附款をつけています。

 当然、生きた人間は当然ですが、死体と柩以外の貨物も乗せることができません。

 反対に、附款の付いていない、普通の運送屋さんは、引き受けてくれるかどうかはともかくとして、霊柩を運ぶことも可能です。


 貨物運送自動車運送事業法の59条は、次のようになっています。

「(許可等の条件)
第59条  この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 」

 これは、また、大雑把な規定で、要するに、教科書に書いてある程度の制約があるくらいで、附款で、相当のことはできる、ということのようです。


 というようなことで、案外、上のような心配は要らないような気がします。

 この点、以前の考えを、改めました。



 


 

 






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最終更新日  2010年02月14日 04時45分59秒
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