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 国籍の「選択」は、中国国籍離脱か、もしくは、選択の宣言のどちらかによるが、蓮舫は、台湾代表処で中国の国籍を離脱したと思っていた、と言っているのだから、「市役所に行って」国籍法14条の「選択の宣言」はしていないはずである。
  
 もし、していれば、国籍法16条1項の努力義務違反ということで済むのかもしれないが、「選択の宣言」をしていないとすれば、客観的事実としては、今まで一度も国籍の「選択」はしていない、ということになる。
 政治家としての蓮舫は、自らの意思で日本国籍を「選択」したような印象を持たせるような表現をしているが、単に、国籍法改正によって,届出によって日本国籍を取得しただけのことで、最近になって、二重国籍問題が浮上して台湾代表部に行くまで、国籍の「選択」という重要な決断をしたことがない、ということになる。

 蓮舫は、「帰化」とも言っているが、考慮期間中の二重国籍を前提とする法務省への届出で国籍を取得したのと、法務大臣の許可を要する帰化とは別のもので、帰化要件には二重国籍を排する規定がある。

 また、国籍法改正によって日本国籍を取得したのと、日本国籍を「選択」したのとでも、全く違う。

 国籍「取得」、国籍「選択」、「帰化」は使い分けなければならない。

 前者は、考慮期間2年の間に「選択」することを前提に、とりあえず、与えられるものである。
 国籍法15条に法務大臣による国籍選択の催告の制度があるのに、蓮舫がこれまで国籍選択の決断をしたことがない、というのは不思議な気がするが、現実には、次のようになっているらしい。

 二重国籍者が法務省の催告に応じてくれればよいが、もしも、催告をしても、国籍「選択の宣言」をしないような場合、日本国籍喪失に直結して、二重国籍者やその周りの人対する影響が大きすぎるので、法務省は今まで一度もやったことがない(平成21年5月12日法務委員会の稲田朋美の質問に法務省が答えている)。
 ということで、蓮舫は、国籍法改正によって日本国籍を取得して、以後、誰からも国籍選択を迫られることもなく、これまで過ごしてきた、ということも充分考えられます。

 蓮舫が、あちこちでお気軽に、自分は二重国籍者だ、と言っていたのは、法務省の重国籍に対するこの緩い対応を知っていたから、だと思う。
 
 

第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2  前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。





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最終更新日  2016年09月22日 13時18分53秒
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